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高額療養費の支給(70歳未満の方)

市区町村日本全国(健康保険制度)ふつう所得区分により異なる。901万円超は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、600万円超901万円以下は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、210万円超600万円以下は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、210万円以下は57,600円、住民税非課税世帯は35,400円。過去12か月の間で4回目以降は軽減。

70歳未満の方が医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、高額療養費として支給されます。所得に応じた自己負担限度額が設定されており、超過分が支給対象となります。診療月から3~4か月後に支給のお知らせが届きます。

制度の詳細

高額療養費の支給(70歳未満の方) ページID: 124277113 更新日:2025年12月11日 印刷 支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます 該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。 限度額および計算方法は、次のとおりです。 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。 令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました 計算方法 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。 70歳から74歳の方の高額医療費についてはこちらをご覧ください。 70歳未満の方 同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。 病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。 1か月の自己負担限度額(70歳未満の方) 所得区分(旧ただし書き所得) 自己負担限度額(月額) 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は140,100円) 600万円を超え901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は93,000円) 210万円を超え600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (過去12か月の間で4回目以降は44,400円) 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 57,600円 (過去12か月の間で4回目以降は44,400円) 住民税非課税世帯 35,400円 (過去12か月の間で4回目以降は24,600円) ・旧ただし書き所得とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控

申請・手続き

必要書類
  • 支給申請書
  • 健康保険証
  • 医療費の領収書

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kogakuryoyohi-70.html

最終確認日: 2026/4/6

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