高額療養費の支給(70歳未満の方)
市区町村日本全国(健康保険制度)ふつう所得区分により異なる。901万円超は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、600万円超901万円以下は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、210万円超600万円以下は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、210万円以下は57,600円、住民税非課税世帯は35,400円。過去12か月の間で4回目以降は軽減。
70歳未満の方が医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、高額療養費として支給されます。所得に応じた自己負担限度額が設定されており、超過分が支給対象となります。診療月から3~4か月後に支給のお知らせが届きます。
制度の詳細
高額療養費の支給(70歳未満の方)
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更新日:2025年12月11日
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支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます
該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。
限度額および計算方法は、次のとおりです。
なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。
高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました
計算方法
入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。
70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。
70歳から74歳の方の高額医療費についてはこちらをご覧ください。
70歳未満の方
同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。
1か月の自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分(旧ただし書き所得)
自己負担限度額(月額)
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
(過去12か月の間で4回目以降は140,100円)
600万円を超え901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
(過去12か月の間で4回目以降は93,000円)
210万円を超え600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
(過去12か月の間で4回目以降は44,400円)
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円
(過去12か月の間で4回目以降は44,400円)
住民税非課税世帯
35,400円
(過去12か月の間で4回目以降は24,600円)
・旧ただし書き所得とは、総所得金額等(ただし、退職所得金額を除く)から住民税の基礎控
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
- 健康保険証
- 医療費の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kogakuryoyohi-70.html最終確認日: 2026/4/6