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障害者(児)等日常生活用具の給付

市区町村ふつう日常生活用具基準額の原則1割(市民税非課税世帯は無料)

在宅の心身障害者(児)等が日常生活を容易にするため、定められた日常生活用具を給付・貸与する制度です。利用者負担は原則1割(市民税非課税世帯は無料)です。入浴用具、移動支援用具、在宅療養用具など5つのカテゴリーの用具が対象となります。

制度の詳細

障害者(児)等日常生活用具の給付 ページ番号1003618 更新日 2024年7月8日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 在宅の心身障害者(児)等の日常生活を容易にするため、申請に基づき、定められた日常生活用具を給付、貸与する制度です。利用者負担額は日常生活用具基準額の原則1割(市民税非課税世帯の方は無料)となります。 本事業は在宅の心身障害者(児)を対象としているため、現に障害者支援施設、障害児入所施設、救護施設または老人ホーム等に入所中の方や長期入院中の方等は給付対象者から除きます。 ただし、人工喉頭、ストマ用装具及び頭部保護帽については、上記施設等に入所中の方や長期入院中の方等であっても給付を受けることができます。 給付種目 太字の用具について、介護保険制度に規定されているものと重複している日常生活用具は、介護保険制度での利用が優先されます。 1 介護・訓練支援用具 入浴担架、移動用リフト、 特殊マット 、 特殊寝台 、訓練いす、訓練ベッド、 体位変換器 、特殊尿器 2 自立生活支援用具 T字状・棒状のつえ、 移動・移乗支援用具 、頭部保護帽、火災警報器、自動消火装置、電磁調理器、ガス安全システム、 入浴補助用具 、浴槽、 便器 、特殊便器、屋内信号装置、音響案内装置、フラッシュベル、空気清浄器、ルームクーラー 3 在宅療養等支援用具 酸素ボンベ運搬車、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、透析液加温器、音声式体温計、音声式体重計、音声式血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 4 情報・意思疎通支援用具 人工こう頭(電動式及び笛式、埋込型用人工鼻)、携帯用会話補助装置、ポータブルレコーダー、時計、点字タイプライター、視覚障害者用拡大読書器、暗所視支援眼鏡、点字ディスプレイ、情報・通信支援用具、活字読上げ装置、聴覚障害者用通信装置、情報受信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置、点字図書、点字器 5 排泄管理支援用具 収尿器、ストマ用装具、おむつ 関連ファイル 日常生活用具種目一覧 (PDF 366.9 KB) 住宅関連種目 住宅設備改善給付 、屋内移動設備 なお、各種目とも、障害種別や障害等級、年齢制限、基準額等の条件があります。 また、小児慢性特定疾患の方にも日常生活を容易にするため、定め

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003561/1003586/1003618.html

最終確認日: 2026/4/6