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後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養者減免)

市区町村調布市かんたん均等割額は5割減免(加入から2年を経過する月まで)、所得割額は全額減免(当面の間)

後期高齢者医療制度へ移行した扶養者に伴い、新たに国民健康保険に加入する65~74歳の方が対象です。均等割額は5割減免(加入から2年まで)、所得割額は全額減免となります。保険年金課窓口または郵送で申請できます。

制度の詳細

トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の計算方法・軽減・減免 > 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養者減免) 印刷 ページ番号:660 掲載開始日:2021年1月29日 更新日:2026年4月1日 ここから本文です。 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養者減免) 制度の概要 扶養者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、社会保険から国民健康保険に加入した被保険者については、申請により国民健康保険税の減免措置を受けられる場合があります。 減免内容 減免対象者 社会保険から後期高齢者医療制度へ移行する方の被扶養者だった方で、新たに国保加入者となる65歳から74歳の方 (注)国民健康保険組合からの加入者は対象外 減免内容 均等割額は5割減免(加入から2年を経過する月まで) 所得割額は全額減免(当面の間) (注)均等割額には子ども・子育て支援金分の18歳以上均等割額を含みます 申請の方法 保険年金課窓口に来庁または減免申請書を郵送。いずれも国保加入手続き時に申請書を御提出ください。 来庁の場合 「社会保険資格喪失証明書」をお持ちいただき、市役所2階の保険年金課窓口に御来庁ください。 郵送の場合 「市税減免申請書」を記入のうえ、「社会保険資格喪失証明書」の写しとともに下記宛先まで送付してください。(加入と同時手続きの場合は、健康保険資格喪失証明書は加入手続きにも必要となりますが、合わせて一部で構いません) 郵便番号182-8511東京都調布市小島町2丁目35番地1調布市役所保険年金課資格課税係(課税担当) 「市税税減免申請書」(PDF:79KB) 「市税減免申請書(記入見本)」(PDF:58KB) 詳しい内容は、保険年金課にお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ 調布市福祉健康部保険年金課 電話番号:050-1720-3706 ファクス番号:042-481-6442 広告 バナー広告について 広告一覧ページへ 同じ分類から探す 国民健康保険税の計算方法・軽減・減免 令和8年度国民健康保険税の計算方法 国民健康保険税とは 子ども・子育て支援金制度 国民健康保険税に含まれる介護保険分 産前産後期間の国民健康保険税の免除制度 非自発的失業をされた方の国民健康保険税

申請・手続き

必要書類
  • 社会保険資格喪失証明書
  • 市税減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
調布市福祉健康部保険年金課
電話番号
050-1720-3706

出典・公式ページ

https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038012.html

最終確認日: 2026/4/6

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