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高額障害福祉サービス等給付費の申請

市区町村浦安市ふつう超過した金額を支給

障害福祉サービスや障害児通所支援などを利用している世帯で、1ヶ月に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた分の費用が戻ってくる制度です。18歳以上の障害者には本人とその配偶者、18歳未満の障害児には保護者と同じ住民票の世帯が対象となります。

制度の詳細

高額障害福祉サービス等給付費の申請 ページID K1015253 更新日  令和7年3月26日 印刷 要件を満たす場合に、障害福祉サービスなどの利用者負担額の一部を返還する制度です。 高額障害福祉サービス費等給付費は、「高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件などが異なります。 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費 同じ世帯に障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援などを利用している方が複数いる場合などに、1カ月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。 合算の対象となる世帯の範囲 合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。 サービスなどの利用者 合算の対象となる世帯の範囲 18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳,19歳は除く) 障がいのある方(ご本人)とその配偶者 18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 住民票上の世帯 合算の対象となるサービス利用料 同じ世帯に属する方が、以下のサービスなどのいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスなどに係る利用者負担額 例:居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援など 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費などにより償還された費用を除く) 例:訪問介護、通所リハビリなど 注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象 補装具費の利用者負担額 注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のの利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援など 注記:高額介護サービス費などの対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費などの支給を受ける必要があります 高額介護サービス費の支給に該当した場合、介護保険課、国保年金課から通知と申請書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いします。 基準額 サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。 サービスなどの利用者 世帯の基準額 同じ世帯に属する方が、「障害福祉サービス」、「介護保険サービス」、「障害児(通所・入所)支援」、「補装具」のいずれか2つ以上を利用 37,200円 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります 高額障害福祉サービス等給付費などの「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります 一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります 申請方法 次の書類を、直接または郵送で、〒279-8501 浦安市役所 障がい事業課(市役所3階)へ。申請に不備がない場合は、おおよそ1カ月から2カ月後に指定された口座へ振り込みます。 申請書 領収書(原本) 受給者証(写し) 印鑑(郵送の場合は申請書に押印) 補装具費支給決定通知書(該当の方のみ) 高額介護サービス支給決定通知書(該当の方のみ) 障害者総合支援法 様式53号:高額障害福祉サービス費等支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード) 様式53号:浦安高額障害福祉サービス費等支給申請書 (PDF 100.5KB) 児童福祉法 様式19号:高額障害児通所給付費支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード) 様式19号:浦安市高額障害児通所給付費支給申請書 (PDF 85.7KB) 新高額障害福祉サービス等給付費 65歳に達するまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの、平成30年4月1日以降の利用者負担額が支給される制度です。 下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスで、平成30年4月1日以降の利用者負担額を償還する制度です。 対象者の要件 65歳に達する日より前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注記1)を受けており、介護保険

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 領収書(原本)
  • 受給者証(写し)
  • 印鑑(郵送の場合は申請書に押印)
  • 補装具費支給決定通知書(該当の方のみ)
  • 高額介護サービス支給決定通知書(該当の方のみ)

問い合わせ先

担当窓口
障がい事業課

出典・公式ページ

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/shogai/seido/1015253.html

最終確認日: 2026/4/12

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