高額障害福祉サービス等給付費の申請
市区町村浦安市ふつう超過した金額を支給
障害福祉サービスや障害児通所支援などを利用している世帯で、1ヶ月に支払った自己負担額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた分の費用が戻ってくる制度です。18歳以上の障害者には本人とその配偶者、18歳未満の障害児には保護者と同じ住民票の世帯が対象となります。
制度の詳細
高額障害福祉サービス等給付費の申請
ページID K1015253
更新日
令和7年3月26日
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要件を満たす場合に、障害福祉サービスなどの利用者負担額の一部を返還する制度です。
高額障害福祉サービス費等給付費は、「高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件などが異なります。
高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援などを利用している方が複数いる場合などに、1カ月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービスなどの利用者
合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳,19歳は除く)
障がいのある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
住民票上の世帯
合算の対象となるサービス利用料
同じ世帯に属する方が、以下のサービスなどのいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスなどに係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援など
介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費などにより償還された費用を除く)
例:訪問介護、通所リハビリなど
注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象
補装具費の利用者負担額
注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のの利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援など
注記:高額介護サービス費などの対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費などの支給を受ける必要があります
高額介護サービス費の支給に該当した場合、介護保険課、国保年金課から通知と申請書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いします。
基準額
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
サービスなどの利用者
世帯の基準額
同じ世帯に属する方が、「障害福祉サービス」、「介護保険サービス」、「障害児(通所・入所)支援」、「補装具」のいずれか2つ以上を利用
37,200円
介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります
高額障害福祉サービス等給付費などの「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります
以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります
一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合
障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります
申請方法
次の書類を、直接または郵送で、〒279-8501 浦安市役所 障がい事業課(市役所3階)へ。申請に不備がない場合は、おおよそ1カ月から2カ月後に指定された口座へ振り込みます。
申請書
領収書(原本)
受給者証(写し)
印鑑(郵送の場合は申請書に押印)
補装具費支給決定通知書(該当の方のみ)
高額介護サービス支給決定通知書(該当の方のみ)
障害者総合支援法
様式53号:高額障害福祉サービス費等支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード)
様式53号:浦安高額障害福祉サービス費等支給申請書 (PDF 100.5KB)
児童福祉法
様式19号:高額障害児通所給付費支給申請書(次の添付ファイルをダウンロード)
様式19号:浦安市高額障害児通所給付費支給申請書 (PDF 85.7KB)
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳に達するまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの、平成30年4月1日以降の利用者負担額が支給される制度です。
下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスで、平成30年4月1日以降の利用者負担額を償還する制度です。
対象者の要件
65歳に達する日より前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注記1)を受けており、介護保険
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 領収書(原本)
- 受給者証(写し)
- 印鑑(郵送の場合は申請書に押印)
- 補装具費支給決定通知書(該当の方のみ)
- 高額介護サービス支給決定通知書(該当の方のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい事業課
出典・公式ページ
https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/shogai/seido/1015253.html最終確認日: 2026/4/12