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世帯収入の減少により住宅に困っている皆さまへ住居確保給付金(転居費用補助)のご案内【事前電話予約制】

市区町村港区ふつう転居先の住居がある自治体の住宅扶助基準額の3倍(港区内の場合:世帯人数1人279,200円、2人300,000円、3人324,000円、4人344,000円、5~6人364,000円、7人388,000円)

世帯収入が著しく減少して住宅を失ったまたは失うおそれのある方に、転居費用を支給する給付金制度です。運搬費用、初期費用、原状回復費用などが対象となります。港区生活・就労支援センターによる家計改善支援も受けられます。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活に困ったとき > 住居確保給付金(転居費用補助)のご案内 シェア ポスト 印刷 更新日:2026年3月17日 ページID:175046 ここから本文です。 目次 世帯収入の減少により住宅に困っている皆さまへ 住居確保給付金(転居費用補助)のご案内 【事前電話予約制】 住居確保給付金(転居費用補助)とは 世帯収入が著しく減少して経済的に困窮している状態であって、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方のうち、家計を改善するために新たな住宅を確保する必要があると認められる方に転居費用を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる家計の改善に向けた支援を行います。 対象経費 支給対象となる経費 支給対象とならない経費 ・転居先への家財の運搬費用 ・転居先への住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、 住宅保険料) ・ハウスクリーニング等の原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 ・敷金 ・契約時に支払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 支給額 支給上限額は、転居先の住居がある自治体の住宅扶助基準額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働大臣が定める額)となります。 <参考:港区内に転居する場合の支給上限額> 世帯人数 住宅扶助特別基準額※1 支給上限額(住宅扶助特別基準×4) 1人 69,800円 279,200円 2人 75,000円 300,000円 3人 81,000円 324,000円 4人 86,000円 344,000円 5~6人 91,000円 364,000円 7人 97,000円 388,000円 ※支給上限額は、転居先の自治体によって異なります。 支払方法 (1)転居先の住居に係る初期費用 不動産仲介業者等の口座に振込 (2)(1)以外の経費 受給される方の口座、または業者等への口座に振込 支給対象 次のすべてに当てはまる方です。 (1)同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居の喪失または喪失するおそれがあること。 (2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。 (3)申請日の属する月において、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/jiritsusien/202502jyuukyokakuhokyuufukin.html

最終確認日: 2026/4/6

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