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上毛町移住支援金のお知らせ

市区町村上毛町専門家推奨単身60万円、世帯100万円、18歳未満同伴時追加100万円

上毛町への移住者を対象に、就業または起業で最大60万円(世帯は100万円、18歳未満の子ども同伴時は追加100万円)を支給します。令和元年10月10日以降に転入し、1年以内の申請が要件です。

制度の詳細

上毛町移住支援金のお知らせ 更新日:2025年10月01日 上毛町では、町への移住・定住の促進と中小企業などにおける人手不足の解消のため、上毛町に移住して就業または起業等した方が、支給要件を満たす場合に移住支援金を交付します。 ※移住支援金制度は、国・福岡県・上毛町の予算で実施しているため、予算の執行状況によっては対象者であっても申請を受け付けることができない場合があります。申請をお考えの方は早めにご相談ください。 支給額 (1)単身の申請 60万円 (2)世帯(次の全てに該当)の申請 100万円 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に町に転入したこと 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと ※18歳未満の子どもがいる場合 100万円を加算 (2)に該当する世帯で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日時点の年齢)の子どもを帯同して移住する場合は100万円を加算します。 支給要件 次に掲げる要件のうち(1)に該当し、かつ、(2)から(8)のいずれかに該当すること (1)移住等に関する要件として、次のア、イ及びウに掲げる要件に該当すること ア.移住元に関する要件として、次の要件に該当すること 町に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で連続して1年以上、福岡県外(※)に在住していたこと。 ※(2)就職等に関する要件、(3)専門人材の場合、(5)テレワークに関する要件、(8)起業等に関する要件に該当する方は、東京圏、名古屋圏または大阪圏の在住に限ります。 ※(7)関係人口に関する要件に該当する方は、東京圏の在住に限ります。 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 名古屋圏:岐阜県、愛知県及び三重県 大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県 イ.移住先に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること (ア)令和元年10月10日以降に町に転入したこと (イ)移住支援金の申請時において、町に転入後1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講したものについては、当該研修期間は算定に含めない)であること (ウ)町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること ウ.その他の要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと (イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること (ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、福岡県及び上毛町が認める場合を除く (エ)その他福岡県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと (2)就職等に関する要件として、一般の場合、次に掲げる要件の全てに該当すること ア.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること イ.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象として 「福岡県移住・就業マッチングサイト」 に掲載している求人であること ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること カ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること (3)専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること ア.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること ウ.当該就業先において、移住支

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.koge.lg.jp/ijyu_teiju/3928.html

最終確認日: 2026/4/9

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