保育料完全無償化と利用料軽減について
市区町村竹田市かんたん認可保育施設は無償、認可外施設は35,000円上限
認可保育施設を利用する3歳未満児の保育料について、住民税課税世帯の第1子の保育料を無償化します。認可外施設は利用料を35,000円を上限に軽減します。
制度の詳細
保育料完全無償化と利用料軽減について
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更新日:2023年03月31日
保育施設などを利用する際に、
幼児教育・保育の無償化
や
にこにこ保育支援事業
といった保育料等の負担を軽減する事業があります。
竹田市では、幼児教育・保育の無償化やにこにこ保育支援事業の対象とならない
3歳未満の第1子の子どもの保育料等を無償化、軽減する事業を令和5年4月1日から始めます。これにより、
認可保育施設を利用する子どもの保育料完全無償化を実現
します。
認可保育施設の保育料を完全無償化します!
認可保育施設を利用する3歳未満児の保育料については、住民税非課税世帯の子どもは無償、第2子以降の子どもは多子軽減制度(国)やにこにこ保育支援事業(県・市)により無償となっています。
これまで保護者負担となっていた
住民税課税世帯の第1子の子どもにかかる保育料について、令和5年4月1日から無償
とします。
認可保育施設の保育料無償化について
クラス
出生順位
住民税非課税世帯
住民税課税世帯
0~2歳児
第1子
無 償
(国の多子軽減制度)
無 償
第2子
無 償
(多子軽減制度・にこにこ保育支援事業)
第3子以降
3~5歳児
第1子
無 償
(国の無償化事業)
第2子
第3子以降
認可外保育施設の利用料を軽減します!
認可外保育施設を利用する3歳未満児の利用料(保育料等)については、住民税非課税世帯の子どもは無償化事業(国)により42,000円を上限に軽減、第2子以降の子どもは、にこにこ保育支援事業(県・市)により35,000円を上限に軽減しています。
これまで全額が保護者負担となっていた
住民税課税世帯の第1子の子どもにかかる利用料について、令和5年4月1日から35,000円を上限に軽減
します。
認可外保育施設の利用料軽減について
クラス
出生順位
住民税非課税世帯
住民税課税世帯
0~2歳児
第1子
42,000円上限
(国の無償化事業)
35,000円上限
第2子
35,000円上限
(にこにこ保育支援事業)
第3子以降
3~5歳児
第1子
37,000円上限
(国の無償化事業)
第2子
第3子以降
第1子の子どもの保育料無償化と利用料軽減について(PDFファイル:449.7KB)
幼児教育・保育の無償化(国事業)
令和元年(2019年)10月1日から
幼児教育・保育の無償化
が始まりました。
保育所(園)、認定こども園などを利用する児童
3~5歳児クラスの児童及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童の保育料が無償化
されます。
〇3~5歳児クラスの無償化対象期間は、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については入園できる時期に合わせて、満3歳から無償となります。
〇食材料費(主食費及び副食費)、通園送迎費、行事費、延長保育の利用料などは、これまでどおり保護者の負担になります。
〇3~5歳児クラスの児童(2号認定児童)は、副食費(おかず、おやつなど)を保育所等にお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と第3子以降(※)の児童は、副食費(おかず・おやつなど)が免除されます。
※幼稚園・認定こども園(教育利用)は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業所は就学前児童から数えて第3子以降の児童
幼稚園等の預かり保育を利用する児童
満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの児童が対象
です。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ1日あたり450円を上限に、月額11,300円まで預かり保育の利用料が無償化 (償還払い)されます。
※住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。その場合、満3歳となった日から次の3月末までの間は、月額16,300円までとなります。
無償化の対象となるためには、竹田市から
保育の必要性の認定
を受ける必要があります。認定申請書に必要書類を添付のうえ、原則通われている園を経由して申請してください。保育の必要性の認定については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくは竹田市子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。
認可外保育施設などを利用する児童
3~5歳児クラスの児童は月額37,000円まで、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童は月額42,000円までの利用料が無償化
(償還払い)されます。認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、市が確認を行ったものを対象とします。
※償還払いとは、利用料をいったん施設にお支払いいただき、そのあと領収証などを添付した申請書を市へ提出いただくことにより、支払った額の全部または一
申請・手続き
- 必要書類
- 保育施設利用契約書
- 領収書
- 住民税課税証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 竹田市こども家庭センター
出典・公式ページ
https://www.city.taketa.oita.jp/life_scene/nyuen/8207.html最終確認日: 2026/4/9