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所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ

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本文 所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ ページID:0001847 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示 児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2) 所得上限限度額を下回った場合 、令和6年度の 児童手当の認定請求書の提出等が必要 となります 表1 (1) 所得制限限度額 ※限度額以上なら、児童一人につき月5,000 円支給 (2) 所得上限限度額 ※限度額以上なら、支給なし 扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 0 人 622 万円 833.3 万円 858 万円 1,071 万円 1 人 660 万円 875.6 万円 896 万円 1,124 万円 2 人 698 万円 917.8 万円 934 万円 1,162 万円 3 人 736 万円 960 万円 972 万円 1,200 万円 4 人 774 万円 1,002 万円 1,010 万円 1,238 万円 5 人 812 万円 1,040 万円 1,048 万円 1,276 万円 扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円、老人扶養親族の場合44万円を加算した額となります。 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 手続きに必要な書類 申請者の通帳(こどもを養育している方で所得が高い方) 申請者とその配偶者のマイナンバーが分かるもの その他(世帯状況により必要な書類がありますのでお問い合わせください。) 申請期 令和6年6月28日 Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nishihara.okinawa.jp/soshiki/8/1847.html

最終確認日: 2026/4/12

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