所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ
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所得上限超過により、児童手当の支給対象外になっている方へ
ページID:0001847
更新日:2025年2月3日更新
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児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)
所得上限限度額を下回った場合
、令和6年度の
児童手当の認定請求書の提出等が必要
となります
表1
(1) 所得制限限度額
※限度額以上なら、児童一人につき月5,000 円支給
(2) 所得上限限度額
※限度額以上なら、支給なし
扶養親族等の数
所得額
収入額の目安
所得額
収入額の目安
0 人
622 万円
833.3 万円
858 万円
1,071 万円
1 人
660 万円
875.6 万円
896 万円
1,124 万円
2 人
698 万円
917.8 万円
934 万円
1,162 万円
3 人
736 万円
960 万円
972 万円
1,200 万円
4 人
774 万円
1,002 万円
1,010 万円
1,238 万円
5 人
812 万円
1,040 万円
1,048 万円
1,276 万円
扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円、老人扶養親族の場合44万円を加算した額となります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手続きに必要な書類
申請者の通帳(こどもを養育している方で所得が高い方)
申請者とその配偶者のマイナンバーが分かるもの
その他(世帯状況により必要な書類がありますのでお問い合わせください。)
申請期
令和6年6月28日
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<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.nishihara.okinawa.jp/soshiki/8/1847.html最終確認日: 2026/4/12