医療費が高額なとき
市区町村かんたん
1ヶ月の医療費の自己負担額が高くなった場合、限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払いを低く抑えることができます。また、限度額を超えた分は後から返金されます。
制度の詳細
医療費が高額なとき
「限度額適用認定証」を提示すると、入院や外来での自己負担額が軽減されます
同一月内に同一医療機関での医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での医療費の自己負担額を下記のとおりにおさえることができます。
「限度額適用認定証」が必要な場合は、保険証、世帯主及び対象となる方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)を持参のうえ申請してください。手続きの際には、来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)が必要です。
「限度額適用認定申請書」をダウンロードする(PDF:84kB)
<マイナ保険証を利用しましょう!>
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
◆70歳未満の方
適用区分
総所得金額等※1
自己負担限度額(1か月あたり)※2
4回目以降
(多数回該当※3)
ア
901万超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円超~901万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
210万円超~600万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
◆70歳以上75歳未満の方
適用区分
総所得金額等※1
自己負担限度額(1か月あたり)※2
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
Ⅲ
課税所得690万円以上
(限度証発行なし)
252,600円+(総医療費-842,000円) ※4×1%
【多数回該当※3:140,100円】
Ⅱ
課税所得
380万円~690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円) ※4×1%
【多数回該当※3:93,000円】
Ⅰ
課税所得
145万円~380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円) ※4×1%
【多数回該当※3:44,400円】
一般
住民税課税世帯
(限度証発行なし)
18,000円
(年間上限※5:144,000円)
57,600円
【多数回該当※3:44,400円】
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱのうち
年金収入80万円以下等
8,000円
15,000円
※1 総所得金額等とは、国保税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。原則、毎年8月に見直します。
※2 1ヵ月は、月の初日から月末までの期間になります。月をまたぐ場合は、それぞれの月毎に自己負担限度額が適用されます。
※3 「多数回該当」は、過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。
※4 「(総医療費-~円)」の部分が0円未満となる場合、その部分は「0円」として計算します。
※5 年間上限とは8月から翌年7月までのまでの医療費の上限額です。
「限度額適用認定証」の注意点
「限度額適用認定証」は申請された月の初日から有効です。月をさかのぼっての申請はできません。前月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えている場合には、高額療養費の申請により自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
有効期限は、保険証と同様に毎年8月に適用区分を見直すため、翌年の7月末までです。ただし、69歳の方は70歳に到達する月の月末まで、74歳の方は75歳の誕生日の前日までが有効期限となります。有効期限経過後も「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度申請が必要です。
国民健康保険税を滞納している方には、「限度額適用認定証」は交付されません。
世帯に住民税未申告の方が居る場合は、適用区分アを適用します。
高額療養費
同一月内の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により、上記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象世帯には、診療月のおよそ2か月後に世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送付します。
「高額療養費支給申請書」をダウンロードする(PDF:118kB)
高額療養費の注意点
国民健康保険税を滞納している方や医療機関への支払いが確認できない場合には、高額療養費は支給されません。
高額療養費は、歴月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。診療月の翌月から2年を経過すると支給されませんので忘れずに申請してください。
入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険外診療は計算の対象にはなりません。
手続きの際には、来庁者の本人確認書類(顔写真付
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.oe.yamagata.jp/life/insurance/kokuho/613最終確認日: 2026/4/12