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障害児福祉手当制度について

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制度の詳細

本文 障害児福祉手当制度について ページID:0029863 更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示 1.障害児福祉手当とは 身体又は精神に重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は14,580円です。 2.障害児福祉手当を受給することができる方 20歳未満の障がい児で、おおむね以下の程度の障がいを有する方 身体障害者手帳1級および2級の一部 療育手帳A1およびA2の一部 上記と同等の疾病、精神障がい者 手当の受給(申請)ができない方 年齢が20歳以上の方 施設等に入所されている方 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方 3.所得の制限 障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額以上の場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。) 障害児福祉手当における所得額の見方 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。 控除額表 控除の種類 本人 控除金額 配偶者・ 扶養義務者 備考 当該雑損控除額 相当額 相当額 医療費控除額 相当額 相当額 小規模共済等掛金控除額 相当額 相当額 配偶者特別控除額 相当額 相当額 最高33万円 社会保険料控除額 相当額 8万円 障害者控除(本人) - 27万円 障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円 特別障害者控除(本人) - 40万円 特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円 寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円 老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養 特別寡婦(寡夫)控除 35万円 35万円 合計所得金額500万円以下 勤労学生控除 27万円 27万円 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。 所得制限限度額表 扶養親族の数 本人 配偶者及び 扶養義務者 0人 3,604,000円 6,287,000円 1人 3,984,000円 6,536,000円 2人 4,364,000円 6,749,000円 3人 4,744,000円 6,962,000円 4人 5,124,000円 7,175,000円 5人 5,504,000円 7,388,000円 上記、限度額に加算されるもの 受給資格者の所得 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、 1人につき100,000円 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円 配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合) 扶養親族等に老人扶養親族等があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円 このページに関するお問い合わせ先 福祉課 社会福祉グループ(障害福祉担当) 〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 Tel:099-472-1111【内線857・859】 Fax:099-472-1336 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/39/29863.html

最終確認日: 2026/4/12

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