家屋の減免について
市区町村かんたん
省エネ改修工事または耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額する制度です。省エネ改修の場合は120平方メートルまでの税額の3分の1を減額し、耐震改修の場合も税額の一部を減額します。改修工事は令和8年3月31日までに完了する必要があります。
制度の詳細
本文
家屋の減免について
ページID:0011903
更新日:2025年9月19日更新
印刷ページ表示
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに一定の省エネ基準に適合した熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、申告により改修工事が終了した翌年の固定資産税が一部減額されます。
減額の要件
以下の要件すべてを満たす住宅が対象となります。
省エネ改修後の断熱部分が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)を超えていること
改修後の床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること
店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
一定の省エネ改修
対象となる工事
詳細な内容
分類
窓の断熱改修工事
【必須工事】
1 ガラスの交換
A
2 内窓の新設又は交換
3 サッシ及びガラスの交換
床等の断熱改修工事
外気に接する床等の断熱改修
B
3、壁の断熱改修工事
外気に接する壁等の断熱改修
4、天井等の断熱改修工事
外気に接する天井等の断熱改修
5、高効率空調機の設備設置工事
C
6、高効率給湯器の設備設置工事
1 潜熱回収型給湯器
2 ヒートポンプ式電気給湯器
3 燃料電池コージェネレーションシステム
7、太陽熱利用システムの設備設置工事
8、太陽光発電設備の設置工事
上記表の内、分類Cの工事を行う場合は、分類A又は分類A,Bでかかった額が50万円(税込)を超え、かつ分類A,B,Cの工事の合計が60万円(税込)を超えていることが必要です。(※分類A、Bの断熱改修工事については、平成28年省エネ基準を満たすものが対象となります。)
提出書類
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [Excelファイル/22KB]
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/163KB]
熱損失防止改修工事証明書
※以下のいずれかが発行するもの
登録された建築士事務所に属する建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
省エネ改修工事に要した費用を証明する書類(工事契約書、領収書 等)
補助金等の交付を受けている場合は、その金額が明らかな書類
工事図面及び改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
納税義務者の住民票の写し(町外在住の方のみ)
長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合)
申告期限
原則改修工事完了から3か月以内
適用期間
一定の省エネ改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税
適用範囲
工事が行われた家屋にかかる固定資産税について、1戸120平方メートルまでの税額の3分の1を減額します。
※平成29年4月1日以降に熱損失防止(省エネ)改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2を減額します。
その他
省エネ改修特例の適用は一度限りであり、また、新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には省エネ改修特例の適用を受けることができません。
バリアフリー改修特例の適用がある場合には、当該特例適用前の固定資産税額を基準として減税額を算定することになります。
耐震改修を行った住宅に対する減額
令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅について、申告により改修工事が終了した翌年の固定資産税が一部減額されます。
減免の要件
昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修工事費が、50万円(税込)を超えていること
改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
提出書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [Excelファイル/20KB]
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/152KB]
工事請負契約書の写し
耐震改修の費用が確認できる書類
増改築等工事証明書または住家耐震改修証明書 等
※増改築等工事証明書は以下のいずれかが発行するもの
登録された建築士事務所に属する建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
※住宅耐震改修証明書は地方公共団体の長が発行するもの
補助金等の交付を受けている場
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/23/11903.html最終確認日: 2026/4/12