不妊治療費(先進医療費分)の助成を開始しました
市区町村東彼杵町ふつう1回の治療につき5万円上限
東彼杵町在住で、不妊治療の先進医療費の助成を受けている夫婦を対象に、長崎県の助成に上乗せして1回最大5万円を助成します。
制度の詳細
不妊治療費(先進医療費分)の助成を開始しました
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更新日:2024年05月08日
長崎県は、不妊治療のうち、保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」の一部を助成していますが、町でも、令和6年4月から、県が実施する助成事業への上乗せ助成を開始しました。
(参考)長崎県不妊治療費助成事業
助成を受けることができる方
次のすべての要件に該当する方が対象です。
ご夫婦(事実婚を含む)のいずれかが、助成を受けようとする治療周期の治療終了日から申請日までの間、継続して町内に住所を有すること
長崎県不妊治療事業の助成を受けていること
対象となる治療
助成の対象となるのは、次のすべての要件を満たす治療です。
保険診療と併せて実施した先進医療に係る費用(保険診療分は対象外)であること
助成を受けようとする治療周期の治療開始日が令和6年4月1日以降であること
助成額及び回数について
助成額
1回の治療につき5万円を上限に助成します。
(注意)他自治体(長崎県を含む)から助成を受けた治療費については、対象経費から差し引いて算定します。
助成回数
助成の回数は次の通りです。
治療期間の初日(医療機関にて当該治療計画を作成された日)における妻の年齢が、
40歳未満の場合は6回まで
40歳以上から43歳未満の場合は3回まで
申請に必要な書類
以下の必要書類をお持ちの上健康推進係窓口へお越しください。
東彼杵町不妊治療費助成事業申請書
長崎県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
長崎県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(夫婦のいずれかが町外にお住まいの場合)夫婦であることを証明できる書類
(事実婚の場合)事実婚関係にある夫婦であることを証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書
振込を希望する口座の通帳
東彼杵町不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 123.2KB)
東彼杵町不妊治療費助成事業申請書 (RTFファイル: 142.8KB)
事実婚に関する申立書 (PDFファイル: 311.0KB)
事実婚に関する申立書 (RTFファイル: 51.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 健康増進係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1200
お問い合わせフォームはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 東彼杵町不妊治療費助成事業申請書
- 長崎県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 長崎県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 夫婦関係を証明できる書類
- 振込を希望する口座の通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東彼杵町 こども健康課 健康増進係
- 電話番号
- 0957-46-1200
出典・公式ページ
https://www.town.higashisonogi.lg.jp/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan_kenshin/448.html最終確認日: 2026/4/9