助成金にゃんナビ

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料の減免制度

市区町村ふつう減免期間の保険料全額を免除(対象者1)または減免額を算定(対象者2)

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した65歳以上の方は、申請により介護保険料の減免が受けられます。生計中心者が死亡・重篤な傷病の場合は全額免除、失業・休業で収入が著しく減少した場合は減免額が算定されます。令和4年度分の保険料が対象です。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料の減免制度 ページ番号1022024 更新日 2025年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 新型コロナウイルス感染症により、収入が減少したなどの影響を受けられた65歳以上の方は、申請により、介護保険料の減免が受けられる場合があります。 なお、申請内容や状況に変更があった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。 減免の対象となる保険料 令和4年度分の保険料 ※1 「1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方」については、要件に該当することとなった月以降のものに限ります。 ※2 「2 失業や休業などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活に困窮している方」の要件1に該当される方については、前年の合計所得金額により減免額を算定するため、前年の合計所得金額が確定する8月に減免を決定します。 ※3 令和3年度分の保険料についても、引き続き受付を行っております。 (令和3年度までに「1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方」の要件に該当した方を対象とするもの、又は令和3年と令和2年の収入の比較によるもの。) なお、令和5年度以降は令和3年度分の減免を受けられなくなりますのでご注意ください。 対象者 1 新型コロナウイルス感染症により生計中心者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 減免内容 減免期間の保険料全額を免除 申請に必要なもの 被保険者証又は介護保険料納入通知書 生計中心者が亡くなった場合 死亡診断書 生計中心者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書(1か月以上の治療が必要なことが記載されているもの) 2 失業や休業などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活に困窮している方 以下の2つの要件があります。いずれも該当する場合は減免額が大きくなるものを適用します。 要件1 減免を受けられる方 次の全ての要件に該当する方 生計中心者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を除く)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること (事業収入等の中には、特別定額給付金や持続化給付金などの各種給付金を含みません。

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者証又は介護保険料納入通知書
  • 死亡診断書(生計中心者が亡くなった場合)
  • 医師の診断書(生計中心者が重篤な傷病を負った場合、1か月以上の治療が必要なことが記載されているもの)

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014902/1006001/1025727/1022024.html

最終確認日: 2026/4/6

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料の減免制度 | 助成金にゃんナビ