介護保険 住宅改修費支給申請書
市区町村市町村専門家推奨一定範囲の費用が給付対象(具体額は記載なし)
介護保険の対象者が居住する住宅の小規模改修工事について、市町村が必要と認めた費用が介護保険から給付されます。事前申請が必須で、ケアマネジャーへの相談が必要です。手すり取付けや段差解消など6種類の改修工事が対象です。
制度の詳細
トップページ
>
申請書ダウンロード
>
福祉・介護保険
> 介護保険 住宅改修費支給申請書
印刷
ページ番号:5634
掲載開始日:2023年12月1日
更新日:2026年3月9日
ここから本文です。
介護保険 住宅改修費支給申請書
住宅改修費の支給について
要介護者・要支援者(以下、要介護者等)が実際に居住する住宅について比較的小規模の住宅改修を行う場合、事前に要介護者等の心身の状況と住宅の状況から
市町村が必要と認めた工事に限り、
その一定範囲の費用が
介護保険から給付となります。(介護保険法第45条第2項及び第57条第2項)
原則として、事前申請をせずに行った工事については支給できません。
あらかじめケアマネジャーにご相談ください((注)担当ケアマネジャーがいない場合は、担当地区の「地域包括支援センター」にご相談ください)。
申請の際の留意事項
住宅改修は、介護保険法に基づくサービスです。一般のリフォームとは異なります。
専門的見地から、心身の状況や家屋の状況に応じた改修工事を行ってください。また、住宅改修費の申請をする際には、
法律に基づく給付であることをご理解いただき、介護保険の制度について十分ご理解いただいたうえで申請を行ってください。
提出される書類で保険給付として適当なものかどうか確認することになっています。(厚生労働省保健福祉局企画課長通知)
必要に応じて、追加書類の提出や書類の差し替え、ご本人の身体状況や改修内容等についてお聞きする場合があります。
承認及び支給を行うために必要ですのでご了承ください。
不正な申請や書類の不備により、適当であると認められない場合は承認又は支給できない場合もありますので十分ご留意ください。
書類の審査は提出されてから順次行っております。審査にはお時間かかりますのであらかじめご了承ください。
(注)申請手続きについて、「住宅改修の手引き」に詳しく記載しています。申請の前にご確認ください。
手引き
住宅改修の流れ(PDF:124KB)
住宅改修費の手引き(PDF:1.96MB)
住宅改修の種類
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
対象者
要介護1から5及び経過的要介護、または要
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 工事内容が確認できる書類
- 本人の身体状況に関する書類
- 必要に応じて追加書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域包括支援センター
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060040/p034032.html最終確認日: 2026/4/6