桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
市区町村桜川市ふつう条件により異なる(就職・起業等の要件による)
東京圏から桜川市へ移住する方に移住支援金を給付します。東京23区勤務実績と定住意思が必要です。予算範囲内での交付となります。
制度の詳細
令和7年度申請分からの変更点
令和7年度より「関係人口」「テレワーク」要件が一部変更となっております。
申請を予定されている場合は、ご確認いただきますようお願いします。
移住支援金の申請をご検討の方
※桜川市へ転入する前の「事前相談」が必須です。転入前に必ずヤマザクラ課までお問い合わせください。
※移住支援金は予算の範囲内で交付となります。そのため、予告なく申請受付を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
移住支援金とは
市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
※支援金の申請をされる方は、事前にヤマザクラ課までご相談ください。
対象となる方
移住支援金の支給要件
※以下のA~Cの要件を全て満たす方が対象となります。
A.移住等に関する要件
※次の1~3
全て
の要件に該当すること
1.移住元の要件
(ア) 本市に転入した日前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと
(イ) 本市に転入した日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと(※3)
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業に就職した者については、通学期間においても移住元としての対象期間とすることができる
注釈
(※1) 以下の市町村です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2) 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(※3) 東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2. 移住先の要件
(ア) 申請時点において、転入日から3か月以上1年以内であること
(イ) 申請日から5年以上継続して桜川市に居住する意思を有していること
3. その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと
(イ) 日本国籍を有するものであることまたは外国人国籍を有するものであって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(ウ) その他、茨城県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めたものでないこと
B. 就職・起業等に関する要件
※次の1から5の
いずれか
の要件に該当すること
1. 一般就職の場合
次の(ア)から(キ)の
全て
に該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 就業先が、都道府県が運営する移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
(オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ) 就職した法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※マッチングサイト(いばらき就職チャレンジナビ)は
こちら
から
2.専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の(ア)から(オ)の
全て
に該当すること
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ) 目的達成後の解散を前提として個別プロ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 桜川市ヤマザクラ課
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/tetsuzuki/page007751.html最終確認日: 2026/4/12