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児童扶養手当

市区町村金沢市ふつう児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人目以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円

ひとり親家庭で子どもを養育している方が対象の手当です。父親または母親と生計を別にしている児童に月額48,050円を支給します。所得制限があります。

制度の詳細

児童扶養手当 Tweet 手当を受けられる方 金沢市内にお住まいで、次の児童を監護している母(父)又は養育している方に手当が支給されます。 (注意)平成26年12月1日から、請求者及び児童が公的年金を受給している場合でも、申請が可能となりました。 児童扶養手当の詳細 受給要件 月額 (令和8年4月分から) 父親(母親)と生計を別にしている児童等で、次のいずれかの状態にある場合(支給されるのは、18歳になって最初の年度末まで。ただし、中~重度の障害のある児童は20歳未満まで。) 父母が婚姻を解消した児童 父(母)が死亡した児童 父(母)が生死不明である児童 父(母)に1年以上遺棄されている児童 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父(母)が1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父(母)が重度の障害を有する児童 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 児童1人 の場合 全部支給 48,050円 一部支給 (注釈1) 48,040円~11,340円 児童2人目以降 の加算額 全部支給 11,350円 一部支給 (注釈2) 11,340円~5,680円 (注釈1)児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=48,050円-((受給者の所得額( 注意1 )-所得制限限度額( 注意2 ))×0.0264029(10円未満四捨五入)+10円) (注釈2)児童2人目以降の一部支給の加算額は、所得に応じて月額11,350円から5,680円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=11,350円-((受給者の所得額( 注意1 )-所得制限限度額( 注意2 ))×0.0040719(10円未満四捨五入)+10円) (注意1)収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額 (注意2)所得制限限度額は、下表に定める本人の全部支給の限度額を適用(所得申告上の扶養親族等人数に応じて額が変わります。) 所得の制限について 請求者及び同一生計にある扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の 所得が制限額以上あるときは、手当の一部又は全部が支給されません。 (注意)所得は前年(1月から9月までの間に申請する場合は前々年)の所得額 ≪児童扶養手当所得制限限度額≫ (令和6年11月分から) 扶養親族人数 本人(請求者) 全部支給 本人(請求者) 一部支給 扶養義務者 0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円 4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円 注意 請求者が母親(父親)の場合には、監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、請求者及び児童が受け取る金品等(金銭及び有価証券)について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。(養育者については含みません。) 所得額から一律に80,000円の控除があります。 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は100,000円の控除があります。 このほかに、特定の控除がありますので、ご相談ください。 扶養義務者とは、手当請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。(民法第877条第1項) 請求手続 受給の要件により、必要書類等が異なりますので、先に 子育て支援務課窓口 でご相談ください。 必要なもの 認印( 朱肉 で押すもの) 請求者本人名義の預金通帳 請求者及び児童の戸籍謄本( 1ヶ月以内 のもの) 父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、それを証明するもの 父(母)の障害の理由による場合は、年金裁定通知書又は診断書 その他(上記のほかに添付書類が必要な場合があります。) (注意)平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。 【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記リンクをご参照ください。 マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について 支払方法 児童扶養手当は、『認定請求書』が受付された月の翌月分から支給されることになります。 支給日 奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日 (原則として)に、 その前月分までの分が口座(登録済の預金口座) に振込されます

申請・手続き

必要書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得申告書
  • 離婚調停調書または判決書(該当する場合)

問い合わせ先

担当窓口
金沢市児童扶養手当担当部署

出典・公式ページ

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/gyomuannai/4/1/9260.html

最終確認日: 2026/4/20

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