児童扶養手当
市区町村金沢市ふつう児童1人の場合:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人目以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円
ひとり親家庭で子どもを養育している方が対象の手当です。父親または母親と生計を別にしている児童に月額48,050円を支給します。所得制限があります。
制度の詳細
児童扶養手当
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手当を受けられる方
金沢市内にお住まいで、次の児童を監護している母(父)又は養育している方に手当が支給されます。
(注意)平成26年12月1日から、請求者及び児童が公的年金を受給している場合でも、申請が可能となりました。
児童扶養手当の詳細
受給要件
月額
(令和8年4月分から)
父親(母親)と生計を別にしている児童等で、次のいずれかの状態にある場合(支給されるのは、18歳になって最初の年度末まで。ただし、中~重度の障害のある児童は20歳未満まで。)
父母が婚姻を解消した児童
父(母)が死亡した児童
父(母)が生死不明である児童
父(母)に1年以上遺棄されている児童
父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父(母)が1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父(母)が重度の障害を有する児童
母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
児童1人
の場合
全部支給
48,050円
一部支給 (注釈1)
48,040円~11,340円
児童2人目以降
の加算額
全部支給
11,350円
一部支給 (注釈2)
11,340円~5,680円
(注釈1)児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=48,050円-((受給者の所得額(
注意1
)-所得制限限度額(
注意2
))×0.0264029(10円未満四捨五入)+10円)
(注釈2)児童2人目以降の一部支給の加算額は、所得に応じて月額11,350円から5,680円まで10円きざみの額です。次の算式により計算します。 手当額=11,350円-((受給者の所得額(
注意1
)-所得制限限度額(
注意2
))×0.0040719(10円未満四捨五入)+10円)
(注意1)収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額
(注意2)所得制限限度額は、下表に定める本人の全部支給の限度額を適用(所得申告上の扶養親族等人数に応じて額が変わります。)
所得の制限について
請求者及び同一生計にある扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の
所得が制限額以上あるときは、手当の一部又は全部が支給されません。
(注意)所得は前年(1月から9月までの間に申請する場合は前々年)の所得額
≪児童扶養手当所得制限限度額≫
(令和6年11月分から)
扶養親族人数
本人(請求者)
全部支給
本人(請求者)
一部支給
扶養義務者
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
注意
請求者が母親(父親)の場合には、監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、請求者及び児童が受け取る金品等(金銭及び有価証券)について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。(養育者については含みません。)
所得額から一律に80,000円の控除があります。
給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は100,000円の控除があります。
このほかに、特定の控除がありますので、ご相談ください。
扶養義務者とは、手当請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。(民法第877条第1項)
請求手続
受給の要件により、必要書類等が異なりますので、先に
子育て支援務課窓口
でご相談ください。
必要なもの
認印(
朱肉
で押すもの)
請求者本人名義の預金通帳
請求者及び児童の戸籍謄本(
1ヶ月以内
のもの)
父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、それを証明するもの
父(母)の障害の理由による場合は、年金裁定通知書又は診断書
その他(上記のほかに添付書類が必要な場合があります。)
(注意)平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記リンクをご参照ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
支払方法
児童扶養手当は、『認定請求書』が受付された月の翌月分から支給されることになります。
支給日
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日
(原則として)に、
その前月分までの分が口座(登録済の預金口座)
に振込されます
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得申告書
- 離婚調停調書または判決書(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 金沢市児童扶養手当担当部署
出典・公式ページ
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/gyomuannai/4/1/9260.html最終確認日: 2026/4/20