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入院時の食事療養費について(食事療養差額申請)

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制度の詳細

入院時の食事療養費について(食事療養差額申請) 最終更新日:2026年6月1日 入院中に食事をした場合、入院時の一部負担金ののほかに、「入院時の食事療養費に係る標準負担額」を医療機関の窓口で支払います。 標準負担額:入院時の食事代や居住費の一部を支払う負担額 入院時の食事療養に係る標準負担額 1食あたりの標準負担額は所得区分等により異なります。詳細は下記の外部サイトをご確認ください。 ・ 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)への入院時の食費と居住費(外部サイト) ・ 療養病床以外への入院時の食費(外部サイト) 注記: 長期入院該当 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、手続きをすると食費がさらに減額になります。長期入院該当の申請には、 長期入院該当 より手続きが必要です。 食事療養差額申請 負担区分が1割の方で自己負担限度額適用区分が資格確認書をお持ちの方が、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず、減額されないままの食費を支払った場合申請できます。 なお、マイナ保険証または長期入院該当が記載されている資格確認書を提示した場合は、医療機関にて減額されているため、申請は不要です。 資格確認書への限度額区分の記載等については、 後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請 をご覧ください。 申請について 申請方法 窓口もしくは郵送にて申請できます。 なお、必要書類等を確認させていただきますので、ご申請の前に問合せ先までご連絡ください。 申請に必要なもの 1 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(窓口または郵送にて交付いたします) 2 被保険者本人の身元確認書類 3 資格確認書(自己負担限度額の記載があるもの、コピー不可) 4 領収書の原本(内訳の記載があるもの、コピー不可) 5 被保険者本人の振込先のわかるもの(預金通帳等) 注記:代理人がご申請の場合は、代理人の身元確認書類の提示が必要となります。 身元確認書類につきましては、 「後期高齢者医療制度のマイナンバーの利用について・お手続きに必要な書類の2.身元確認書類」 をご参照ください。 問合せ・送付先 問合せ先 府中市役所 市民部保険年金課 後期高齢者医療係 電話:042-335-4033(直通) 申請書送付先 〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地 府中市役所市民

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/kokikore/kyuhu/kouki_syokuzi.html

最終確認日: 2026/6/7

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