母子家庭等自立支援教育訓練給付金
市区町村東村山市健康福祉部自立相談課ふつう講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給。雇用保険加入者は教育訓練給付金の差額の一部が支給対象
母子家庭の母と父子家庭の父が就職に向けて教育訓練講座を受講・修了した場合に、支払った費用の一部を給付します。児童扶養手当の受給者またはそれと同等の所得水準の方が対象です。
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更新日:2026年3月16日
ページ番号:725
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に向けて能力開発講座等に取り組めるよう、講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給します。
また、雇用保険に加入している方は、教育訓練給付金の差額の一部が支給対象となります。
教育訓練給付金制度・指定講座については、下記をご覧ください。
教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)
支給対象者
市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方。または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められる方
過去に当該給付金を受給していない方
支給要件の確認等のため、
受講申し込み前に事前相談が必要
となります。
詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
支給対象講座
次に掲げる、受講申し込み前に指定を受けた講座。
雇用保険法の規定による指定教育訓練講座
その他、就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が必要と認める講座
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目1番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)
ファクス:042-395-2131
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電話:042-393-5111(代表)
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- 必要書類
- 児童扶養手当支給証明書または同等の所得を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部自立相談課(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)
- 電話番号
- 042-393-5111
出典・公式ページ
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/komatta/boshi/1kyuufukin.html最終確認日: 2026/4/20