むつ市移住支援金のお知らせ
市区町村かんたん
東京圏からむつ市に移住し、一定の要件を満たす方に対して支援金を支給する制度です。単身での移住は60万円、世帯での移住は100万円、さらに18歳未満の世帯員を同伴する場合は1人につき100万円が加算されます。
制度の詳細
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むつ市移住支援金のお知らせ
むつ市では、移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏からむつ市に移住し、就業等の要件を満たす方に支援金を支給します。
【重要】予算上限に達したため、令和7年度の申請受付は終了しました。
支給額
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円
子育て世帯加算について
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき、
100万円
を加算する。
(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の者。ただし、同年度の4月2日が誕生日の者は対象とする。)
移住等に関する要件
次に掲げる要件に該当すること。
移住元に関する要件
以下の(1)~(2)のすべてに該当する方。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※条件不利地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先に関する要件
以下の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)平成31年4月1日以降にむつ市に転入した方
(2)移住支援金の申請日において、むつ市に転入後1年以内である方
(3)移住支援金の申請日から5年以上継続してむつ市に居住する意思がある方
対象者に関する要件
次に掲げるいずれかの要件に該当することをご確認ください。
就業の場合の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「
あおもりジョブ
」に掲載している求人であること。(官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)
(2)勤務場所が下北郡内の市町村、六ケ所村又は横浜町に本社、事業所を有する法人等への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(5)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(1)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(6)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合の要件
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)下北郡内の市町村、六ヶ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークの場合の要件
次に掲げる事項
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/government/seisaku/ijuushienkin.html最終確認日: 2026/4/12