子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度)
市区町村八王子市かんたん1児につき50万円
八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産も対象です。出産した日の翌日から2年以内に申請が必要です。
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子供が生まれるとき(出産育児一時金・出産貸付制度)
更新日:
令和7年8月5日
ページID:P0003472
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出産育児一時金
八王子市国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるときは、八王子市への申請とどちらかを選択していただきます。(八王子市に申請する場合、前の健康保険から発行される不支給証明書が必要になります。)
出産育児一時金
支給額
1児につき50万円
申請場所
健康医療部保険年金課 給付担当
(市役所本庁舎1階12番窓口)
市民部各事務所 (斎場霊園事務所は除く)
(注意)出産した日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなります。
八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用した場合
病院等で支払の際に出産育児一時金支給額全額が差し引かれて支払われている場合
すでに出産育児一時金を受け取っている形になるので申請は不要です。
病院等で支払の際に差し引かれた金額が出産育児一時金支給額を下回っている場合
差額分の申請が必要です。
支給額
出産育児一時金支給額 から病院等で差し引かれた額との差額
申請に必要なもの
保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書
直接支払制度を利用する旨の合意文書
八王子市から病院等への直接支払制度、受取代理制度を利用しなかった場合
支給額
1児につき 50万円
申請に必要なもの
保険証・口座番号・病院等の発行した領収明細書
病院等と直接支払制度を利用しない意思確認をした際の合意文書
海外で出産した場合
海外で出産された場合の支給額、必要なものは以下のとおりです。
支給額
1児につき 50万円
申請に必要なもの
出生証明書(原本)・出生証明書の日本語訳文・保険証・口座番号
現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(申請窓口にてご記入
いただきます。)
出産した方のパスポート
※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証
- 口座番号
- 病院等の発行した領収明細書
- 直接支払制度利用時は合意文書
- 海外出産時は出生証明書(原本)・日本語訳・パスポート・同意書
出典・公式ページ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/nenkin/001/002/005/p003472.html最終確認日: 2026/4/6