特定不妊治療費(先進医療)助成制度
市区町村中央区ふつう1年度あたり10万円を限度に、最大で通算6年度助成
中央区に住んでいて、東京都の不妊治療助成を受けた方が対象です。保険が効く体外受精や顕微授精と一緒に行った先進医療の費用について、最大で1年度10万円、通算6年度まで助成します。
制度の詳細
掲載日:2025年8月14日
ページID:13754
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特定不妊治療費(先進医療)助成制度
中央区では保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と併せて行った先進医療費について、一部を助成します。
助成の対象者
以下の1から3すべてに該当する方
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の交付決定を受けていること
注記:東京都に申請をされていない場合は、東京都の事業を確認してください。
中央区内に住所があること
同年度で上限額(10万円)を超える助成を受けていないこと
東京都の事業についてはこちら(外部サイトへリンク)
助成内容
保険適用された特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と併せて行った先進医療費の10分の7の金額から、東京都から受けた助成金(上限15万円)を除いた額に対し、東京都の交付決定対象年度に対して1年度あたり10万円を限度に、最大で通算6年度助成します。
例1)先進医療費に30万円かかった場合
30万円×0.7=21万円→都助成額15万円
中央区の助成額6万円
例2)先進医療費に20万円かかった場合
20万円×0.7=14万円→都助成額14万円
中央区の助成対象外
注記:東京都から受けた助成金額で先進医療費の10分の7に達した場合は東京都から全額助成を受けているため、対象とはなりません。
申請期限
東京都の交付決定通知の発行日から1年以内
必要書類
中央区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
助成金額については自費で支払った先進医療費に10分の7を掛けた金額(注記:10円未満の金額については四捨五入とします。)から東京都の助成金額を除いた金額が助成額となります。
中央区特定不妊治療費(先進医療)助成金交付請求書
注記1:窓口でのご記入をお願い致します。
注記2時01分、2の書類については保健所・保健センターで配布しています。
中央区特定不妊治療(先進医療)受診証明書(先進医療の実施医療機関として厚労省から承認されている医療機関が記入したもの)
注記:都事業に提出した特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書の写しでも申請できますので、東京都に提出される前にコピーをとられることをお勧めします。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知(原本)
振込口座番号の確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)
申請方法
窓口
申請・手続き
- 必要書類
- 中央区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
- 中央区特定不妊治療費(先進医療)助成金交付請求書
- 中央区特定不妊治療(先進医療)受診証明書(厚労省承認医療機関記入)
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知(原本)
- 振込口座番号の確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kosodate/shussan/josei/sensiniryou.html最終確認日: 2026/4/5