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国民健康保険の一部負担金減免・徴収猶予制度

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制度の詳細

国民健康保険の一部負担金減免・徴収猶予制度 ページ番号1002275 更新日 2024年1月5日 印刷 大きな文字で印刷 制度の概要 災害や失業などの「特別な理由」により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いにお困りの場合は、申請により受診者が負担する医療費(一部負担金)の支払の減額・免除・徴収猶予を受けることができます。 対象となる「特別な理由」 みどり市国保の資格がある世帯主又はその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当し、収入月額が一定の基準額以下の世帯が対象です。 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、障がい者となったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき 申請方法 事前の申請が必要です。 まずは、各庁舎担当窓口(笠懸庁舎市民課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課)へご相談ください。 詳しくは下記お問い合わせ先にご確認ください より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民部 保険年金課 〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地 電話:0277-46-7028 お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.midori.gunma.jp/kenkou/1001633/1001764/1002275.html

最終確認日: 2026/4/12

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