移送サービス【重度障害者の通院などのタクシー代を助成】
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移送サービス【重度障害者の通院などのタクシー代を助成】
ページID:002799
更新日:2022年11月29日更新
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「移送サービス助成事業」は、重度障害者が、病院への通院や役場などの官公署への手続きのためなどの際に利用したタクシーなどの料金を助成する制度です。
(注意)「タクシーなど」には、リフト付車両およびストレッチャー装備のワゴン車などを含みます。
対象者
島本町に住民登録している
重度障害者
(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた)
【その他、高齢者の対象要件について】
上記のほか、65歳以上の高齢者で、介護保険で要介護2から要介護5に認定されているかたも対象となります。(重度障害に該当するかたでも、65歳以上で要介護2以上に該当するかたは、「高齢介護課」(役場2階27番窓口・電話075-962-2864)まで申請してください。
対象となる用途
福祉施設への通所、入退所
病院への通院、入退院
役場などの官公署への手続き
助成金額
1日3,000円
まで(
月3日まで
利用可能)
(注意)介助料は含みません。
助成の流れ
1.タクシーなどを利用し、料金を支払います。(必ず
「領収書」
をもらってください。)
(注意)タクシー会社によって異なりますが、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのかたは、タクシーご利用時に障害者手帳を提示することで、運賃が1割引になる制度があります。(精神障害者保健福祉手帳はタクシー会社によって取り扱いが異なります)
2.役場「福祉推進課」に助成を申請します。
(郵送申請可能)
(注意)65歳以上で要介護2以上に該当するかたは、「高齢介護課」(役場2階27番窓口・電話075-962-2864)まで申請してください。
申請に必要なもの
印かん
タクシーなどを利用したときの「領収書」
金融機関への振込先の分かるもの(通帳など)
(注1)数か月分まとめての申請も可能です。
(注2)利用日が申請日の1年以上前のものは対象外となります。
3.助成決定の通知が送付され、ご指定の口座に助成額が振り込まれます。
移送サービス助成申請書 (PDF:131KB)
領収書貼付用紙(タクシーの領収書を貼り付け) (PDF:116KB)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉推進課
障害福祉担当
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7460
Fax:075-962-5652
福祉推進課
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/2799.html最終確認日: 2026/4/12