自立支援医療費(更生医療・精神通院・育成医療)の給付
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自立支援医療費(更生医療・精神通院・育成医療)の給付
ページID:0000486
更新日:2012年10月10日更新
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自立支援医療には更生医療、精神通院、育成医療の3種類があり、日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を指定医療機関で受けることができます。
更生医療
身体障害者手帳をお持ちの18歳の以上の方で、治療によって身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くしたり、障害の進行を防ぐために指定医療機関で受ける必要な医療に対し、医療費の一部を助成します。
更生医療は、疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒した身体障害者を対象としています。更生医療給付の対象は障害そのものであり、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。適用される障害の範囲には含まれるものであっても、医療を施術することによって改善されるか、また、機能の維持が保たれるなどの医療の効果が期待できない場合には、更生医療の対象にはなりません。
申請に必要なもの
身体障害者手帳(治療部位が障害名にあること)
医師の意見書
医療保険証(コピー可)※同一保険加入者全員
障害年金や遺族年金受給者は年金額がわかるもの(証書、払込通知書、通帳等)
精神通院
精神疾患の治癒のために指定医療機関に通院している方を対象に医療費の一部を助成します。通院による精神治療を継続的に行う必要がある方が対象です。
申請に必要なもの
医師の意見書(2年ごと)
医療保険証(コピー可)※同一保険加入者全員
障害年金や遺族年金受給者は年金額がわかるもの(証書、払込通知書、通帳等)
育成医療
県内にお住まいの18歳未満の方で、障害を軽減するためや将来障害を残す恐れのある疾患を治療する場合は、指定医療機関で医療を受けることができます。
申請に必要なもの
医師の意見書
医療保険証(コピー可)※同一保険加入者全員
障害年金や遺族年金受給者は年金額がわかるもの(証書、払込通知書、通帳等)
更生医療・精神通院・育成医療 自己負担額
自己負担額は、原則として
医療費の1割
となりますが、世帯の所得水準などに応じて
1カ月あたりの負担上限額
が設けられています。ただし、所得の高い一部の方は対象外となります。詳しくは、窓口へご相談ください。
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯
市町村民税非課税世帯
本人の年収が
80万円以下
本人の年収が
80万円を超える
市町村民税所得割33,000円未満
市町村民税所得割33,000円以上235,000円未満
市町村民税所得割235,000円以上
0円
2,500円
5,000円
医療保険の自己負担限度額
対象外
「重度かつ継続」に該当する場合
5,000円
10,000円
20,000円
※世帯の範囲:同一の医療保険に加入している家族。
更生医療・精神通院・育成医療/申請窓口
福祉事務所社会福祉班(2階6番窓口) 電話0887-53-3117
香北支所市民生活班 電話0887-52-9285
物部支所市民生活班 電話0887-52-9288
このページに関するお問い合わせ先
福祉事務所
社会福祉係
直通
〒782-8501
高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
Tel:0887-53-3117
Fax:0887-53-1094
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/22/ziritusien.html最終確認日: 2026/4/12