こども医療費助成制度
市区町村国立市かんたん保険診療の自己負担分を助成。小学生以上の通院は1回につき最大200円の一部負担あり
0歳から18歳のこどもが病気やケガで医療機関を受診した際に、医療費の一部を助成する制度です。令和5年4月から対象を高校生相当年齢までに拡大し、保護者の所得制限を撤廃しました。国立市に住所を有し健康保険に加入していることが必要です。
制度の詳細
こども医療費助成制度
更新日:2025年06月19日
0歳から18歳のこどもが、病気やケガなどで医療機関を受診した際に、医療費の一部を助成する制度です。
令和5年4月から、対象を高校生相当年齢までの児童に拡大し、保護者の所得制限を撤廃する制度変更を行いました。
制度変更の詳細は、下記リンクよりご確認ください。
こども医療費助成制度 対象者の拡大について(令和5年4月1日から)
項目一覧
対象となる方
助成の範囲
申請手続き
医療証の使い方
医療費を自己負担したとき(償還払い)
届出が必要な場合
医療証の更新・切替
1.対象となる方
次の要件に該当するこどもを養育している方
(注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。
(1)対象となるこどもの年齢
マル乳医療証
0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児
マル子医療証
6歳になった最初の4月1日から中学校修了前(15歳になった日以降最初の3月31日まで)の児童
マル青医療証
15歳になった日以降最初の4月1日から18歳になった日以降最初の3月31日までの高校生等
(注)高校等に在学していなくても対象となります。就職・婚姻を問いません。
(2)資格要件
こどもが国立市に住所を有していること
健康保険に加入していること
下記のいずれかに該当する場合には対象となりません。
生活保護を受けているとき
児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所しているとき
小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されているとき
2.助成の範囲
(1)対象となるもの
保険診療の対象となる通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分
(注)小学生以上のこどもは、通院の場合には1回につき最大200円の一部負担があります。
入院時食事療養標準負担額
治療用装具、治療用メガネ・コンタクトレンズ(健康保険組合から支給決定された場合のみ)
交通事故など第三者の行為による負傷などについての医療費は、本来加害者が責任を負うものですが、保険診療の対象となる場合には、医療証(マル乳・子・青)を使うことができます。
(2)対象とならないもの
保険診療の対象とならないもの
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象となるもの
学校保健安全法に基
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 印鑑
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/7/hitorioyaokane/13306.html最終確認日: 2026/4/6