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日常生活用具の給付・貸与

市区町村朝霞市ふつう自動車改造費と上限10万円の少ない方の額

自動車改造費の補助金制度です。障害者が所有・運転する車の操行装置等の改造に要する費用の一部を補助します。上限は10万円です。

制度の詳細

本文 日常生活用具の給付・貸与 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0133040 更新日:2023年9月7日更新 在宅重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるため、次の用具を給付・貸与しています。国や県に指定された難病患者等の方も対象となる項目があります。わからないときはご相談ください。 ※介護保険の認定をされている方は、介護保険制度での利用が優先となります。 ※原則、日常生活用具は1度支給すると、耐用年数内に再度購入することはできません。 ※「ストマ用装具」・「頭部保護帽」・「歩行補助つえ」については、入院中の方、障害者支援施設、児童福祉施設または老人ホームに入所している方も給付対象となります。 費用の自己負担額 原則として購入に要する費用の1割。 ただし、購入に要する費用が基準額を超える場合は、自己負担額に加え、購入に要する費用と基準額の差額も自己負担となります。 例1) 7万円の点字タイプライター(基準額63,100円)を購入する場合 自己負担額は基準額の1割(6,310円)+基準額との差額(6,900円)の13,210円となります。 例2) 1万5千円の盲人用体重計(基準額18,000円)を購入する場合 自己負担額は購入に要する費用(15,000円)の1割の1,500円となります。 給付の流れ 1.購入商品の検討及び業者の選定 2.障害福祉課へ給付等について相談 3.申請書類提出 4.市から申請者へ給付券の発行 5.給付券と自己負担額を業者に支払い商品購入 ※購入前に、給付等の決定を受ける必要があります。 ※業者は代理受領(自己負担額のみを業者に支払い、公費負担分は業者が市役所に後で請求する方法)に対応可能な業者であれば、特に指定はありません。 対象種目 種目 対象者 性能等 耐用年数 基準額(円) 盲人用時計 (触読時計) (音声時計) 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもの。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため接読式時計の使用が困難なものを原則とする 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの 10年 触読時計 10,300 音声時計 13,300 点字タイプライター 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもので、原則として就学若しくは就労しているかまたは就労が見込まれるもの 視覚障害児・者が容易に操作できるもの 5年 63,100 電磁調理器 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であるもので、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯であるもの 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの 6年 41,000 盲人用音声式体温計 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって原則として学齢児以上のもので、この者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る 視覚障害児・者が容易に使用できるもの 5年 9,000 点字図書 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、主に情報の入手を点字によっているもの 点字により作成された図書 - 点字図書価格 盲人用体重計 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級であって原則として学齢児以上のもので、この者の世帯が単身世帯または盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る 視覚障害児・者が容易に使用できるもの 5年 18,000 拡大読書器 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 8年 198,000 点字ディスプレイ 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもので、点字が理解できるもの 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの 6年 383,500 視覚障害児・者用活字文書読上げ装置 視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害児・者であって、障害の程度が1級または2級のもので、原則として学齢児以上のもの 文字情報と同一紙面上に記載されたこの文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの 6年 99,800 視覚障害児・者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害により身体障

申請・手続き

必要書類
  • 改造箇所を明らかにした見積書
  • 運転免許証の写し
  • 自動車検査証の写し

問い合わせ先

担当窓口
福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号
048-463-1598

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/50/syogai-seikauyogu.html

最終確認日: 2026/4/10

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