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遺児福祉手当について

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制度の詳細

遺児福祉手当について 更新日:2025年12月25日 遺児福祉手当とは 父母、父若しくは母又はそれに準ずる者が死亡した子ども(義務教育修了前まで)を現に養育する者に支給され、遺児の福祉の増進を図るものです。 1.受給資格 遺児福祉手当の対象者は、以下の全てに当てはまる方となります。 ・本市に住民票を有していること ・遺児と同居、監護し、その生計を維持していること ・児童福祉法に規定する障がい児入所施設に入所していないこと ・特別児童扶養手当の支給を受けていないこと ・所得が児童扶養手当法施行令に規定する額以下であること 《参考》所得制限限度額表(単位:円) 扶養人数 所得額 0人 2,360,000円 1人 2,740,000円 2人 3,120,000円 3人 3,500,000円 4人 3,880,000円 5人 4,260,000円 以下、1人増えるごとに加算 380,000円ずつ加算 2.支給内容 支 給 額 :義務教育就学中の遺児1人につき月額3,000円 支給開始:認定された場合、申請した翌月分からになります。 支給方法:年度分を2回に分けて9月〔4月~9月分〕及び3月〔10月~3月分〕に支給します。 3.申請方法 こども家庭課子育て支援係(本庁舎1階窓口11番)で受け付けます。 < 申請に必要なもの > ・遺児福祉手当受給資格認定申請書(申請時にこども家庭課で記入) ・住民票謄本 ・ 父、母、またはこれらに準ずる方の死亡が確認できる 戸籍謄本 ・世帯員全員に係る所得証明書 ・ 養育者名義の普通預金 通帳 ※ 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに更新手続きが必要になります 。 このページに関するお問い合わせ 担当部署 こども家庭課 電話 (こども家庭課)0983-43-0376 FAX 0983-41-1382 お問い合わせ こども家庭課へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/kosodate/post_1962.html

最終確認日: 2026/4/10

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