高等職業訓練促進給付金
市区町村宮崎市子育て支援課専門家推奨市町村民税非課税世帯:月額100,000円(修業期間の最終12か月については月額140,000円)、市町村民税課税世帯:月額70,500円(修業期間の最終12か月については月額110,500円)。修了支援給付金:市町村民税非課税世帯50,000円、市町村民税課税世帯25,000円
ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で学ぶ期間、生活費として毎月給付金が支給されます。修了時にも支援給付金が支給されます。
制度の詳細
ひとり親家庭の母又は父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関での受講をする際に、その期間中の生活の負担を軽減し、安定した修業環境を提供できるよう、養成期間において修行する期間のうちの一定期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、訓練修了時に修了支援給付金を支給します。
※申請にあたっては事前相談が必要です。
※宮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業を利用できるのは、一人につき1回限りです。
対象者
宮崎市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす方
児童扶養手当の支給を受けていること、又は、同様の所得水準にあること(※所得が児童扶養手当が受給できる所得水準を超えた場合であっても、1年間に限り引き続き対象となります)
市税の滞納がないこと
養成機関において6か月以上の一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
過去に本給付金を受給していないこと、同じ趣旨の給付を受けていないこと
※同居の扶養義務者の所得制限額超過や遺族年金等の受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合でも、本人の所得が児童扶養手当の支給制限所得額の範囲内であれば対象となります
対象資格
保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、デジタル分野等の民間資格 等
※原則は通学制ですが、働きながら資格取得を目指す場合は通信制も対象とします。詳しくはお問合せください。
支給額
支給額は、申請者及び同一住所に住む
家族全員
の
市町村民税課税状況により決定
します。
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯
月額100,000円 (※修業期間の最終12か月については月額140,000円)
市町村民税課税世帯
月額70,500円(※修業期間の最終12か月については月額110,500円)
毎年8月、世帯の課税状況を確認します。課税状況によって、8月以降の支給額が変更になる場合があります。
高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯:50,000円
市町村民税課税世帯:25,000円
修了支援給付金については、養成機関修了後に対象者宛にお知らせします。
支給期間
修業期間の全期間(ただし、上限4年)
申請のご相談
母子・父子自立支援員による事前相談で、当該資格を取得することが適職に就くために必要であるかどうかを審査します。
事前にご予約いただき、受講する講座の資料をお持ちの上、子育て支援課にお越しください。
給付金受給中の方へ
欠席した場合の取扱
月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月分については支給しません。ただし、夏期休暇等年間学習課程に組み込まれているものについては支給します。
事情により休学することになった場合は、届出が必要です。
支給要件に該当しなくなった場合(資格喪失)
次のいずれかに該当した場合は、
14日以内に
資格喪失届を提出してください。
ひとり親家庭でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻、子の20歳到達など)
宮崎市に住所を有しなくなったとき
養成機関での修業を途中でやめたとき
その他、支給要件に該当しないと認められるとき
偽りその他不正な手段により支給を受けた場合には、既に支給を受けた金額の一部又は全部を返還していただきます。
案内チラシ
(チラシ)高等職業訓練促進給付金等事業について (PDF 159KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 受講する講座の資料
問い合わせ先
- 担当窓口
- 宮崎市子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/allowance/279.html最終確認日: 2026/4/20