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山武市移住支援金

市区町村山武市専門家推奨2人以上の世帯100万円、単身世帯60万円

東京23区から山武市に移住し就業・関係人口・起業の要件を満たす方に移住支援金を支給します。2人以上世帯は100万円、単身世帯は60万円が対象です。

制度の詳細

※令和7年度の申請は、申請期間終了のため、受付を停止しております。 東京23区等から山武市に移住して一定の条件を満たす方(就業・関係人口・起業等)に「移住支援金」を支給します! 本制度は、山武市への移住、定住の促進及び市内の中小企業等における人手不足の解消を目的とした制度です。 下記要件を満たす移住者に対して、予算の範囲内で移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)を交付します。 ※【法人向け】移住支援金対象法人への登録は→ こちら 対象者の要件 移住支援金の交付を受けることができるのは、次の 「A」(移住) の要件を満たし、かつ、 「B」(就職) 、 「C」(関係人口) 、 「D」(起業) の いずれか の要件を満たす方が対象です。 A+【B】or【C】or【D】 なお、世帯で申請をする場合は 「 E 」 (世帯) の要件を満たす方が対象です。 A.移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウに該当すること。 ア.移住元に関する要件 次に掲げる事項の すべて に該当すること。 山武市に住民票を移す直前の10年間のうち 通算5年以上 、東京23区内に在住又は東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県のうちの 条件不利地域 (※) 以外 の地域に在住し、 東京23区内への通勤 (雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。 山武市に住民票を移す直前に、連続して1年以上 、東京23区内に在住又は東京都、神奈川県及び埼玉県のうちの 条件不利地域以外 の地域に在住し、 東京23区内への通勤 をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 条件不利地域とは? 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村をいう。 【東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の条件不利地域の市町村】 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 イ.移住先に関する要件 次に掲げる事項の 全て に該当すること。 1.移住支援金の交付申請時において、 転入後1年以内 であること。 2.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して山武市に居住する意思を有していること。 ウ.その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。 日本人である、または外国人であって、永住者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 世帯全員に山武市の市税及び国民健康保険税に滞納がないこと。 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、過去にこの要綱に基づく移住支援金の交付を受けていないこと。 その他山武市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 B. 就職に関する要件 ア.一般 次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が 千葉県内の条件不利地域 に所在すること。 就業先が、移住支援金の対象として 千葉県のマッチングサイト 「 千葉県地域しごとNAVI (別ウインドウで開く) 」 に掲載されている求人 であること。 就業者にとって 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと 。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 イ.専門人材 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 住民票
  • 就業確認書類等

出典・公式ページ

https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/hojyo-shien/page004878.html

最終確認日: 2026/4/9

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