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福祉用具貸与・購入、住宅改修

市区町村あきる野市ふつう福祉用具貸与:月々の利用限度額の範囲内で自己負担1割、2割または3割。特定福祉用具購入:年間10万円までが限度で自己負担1割、2割または3割。住宅改修費支給:上限20万円で自己負担1割、2割または3割。

要介護者の日常生活を支援するため、福祉用具の貸与・購入と住宅改修費を給付します。貸与は月々の限度額内で自己負担1~3割、購入は年間10万円上限で自己負担1~3割、住宅改修は上限20万円で自己負担1~3割です。

制度の詳細

あしあと 福祉用具貸与・購入、住宅改修 [公開日: 2018年8月1日 ] [更新日: 2023年11月13日 ] ID:2774 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等に対して、日常生活の便宜を図ることや機能訓練のために福祉用具を貸与し、日常生活の自立を助けます。 次の13種類が貸し出しの対象となります。 (1)車いす (2)車いす付属品(クッション、電動補助装置等) (3)特殊寝台 (4)特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、介助用ベルト等) (5)床ずれ防止用具 (6)体位変換器(起き上がり補助装置を含む) (7)手すり (8)スロープ (9)歩行器 (10)歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等) (11)認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む) (12)移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む) (13)自動排泄処理装置(原則、要介護4・5の方のみ) ※移動用リフトのつり具の部分は「特定福祉用具購入」の対象になります。 ※自動排泄処理装置の交換可能部品は「特定福祉用具購入」の対象になります。 ※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります) ※要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。 次の品目は、原則として利用が認められません。 ○車いす   ○特殊寝台   ○床ずれ防止用具   ○認知症老人徘徊感知機器 ○車いす付属品   ○特殊寝台付属品   ○体位変換器   ○移動用リフト ○自動排泄処理装置 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入) 福祉用具貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入を、指定を受けた販売事業者から購入した場合に、購入費の9割、8割または7割があとから支給されます。 あきる野市では、福祉用具購入に関して、購入前の事前申請をお願いしています。 支給の対象は、次の5種類です。 (1)腰掛便座(便座の底上げ部材を含む) (2)特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品を含む) (3)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等) (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分 ※年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間) ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください 特定福祉用具購入の手続き(流れ) (ファイル名:fukusiyougu-nagare.pdf サイズ:42.40 KB) 特定福祉用具購入の手続き(流れ)と福祉用具購入が必要な理由書(本人申請用)の様式です。 住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給) 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割、2割または3割) ※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーや市の窓口に相談しましょう。 介護保険の対象となる工事 (1)手すりの取り付け (2)段差の解消(通路等の傾斜の解消も含む) (3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 (4)開き戸から引き戸等への扉の取替え(扉の撤去も含む) (5)和式から洋式への便器の取替え (6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事 ※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 ※利用限度額/20万円まで(原則1回限り) ・1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。 ・引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。 手続きの流れ(償還払いの場合) ●相談・検討 ケアマネジャーや市の窓口に相談します。 ↓ ●申請 工事を始める前に、市の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。 ↓ ●工事・支払い ・市町村の審査結果を受けてから着工します。 ・改修後、写真を撮影します(日付入り)。 ・改修費用を全額自己負担して事業者に支払います。 ↓ ●払い戻し(工事完了)の手続き 工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。 ↓ ●払い戻し 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)、8割(16万円まで)または7割(14万円まで)が支給されます。 ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえ

申請・手続き

必要書類
  • 要介護認定書
  • 福祉用具購入が必要な理由書(特定福祉用具購入の場合)

問い合わせ先

担当窓口
あきる野市福祉部門

出典・公式ページ

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000002774.html

最終確認日: 2026/4/20

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