【東京圏からの移住者向け】ふくしま移住支援金(Fターン)を支給します
市区町村浪江町専門家推奨単身60万円、2人以上100万円、18歳未満加算100万円
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から浪江町に移住した方に移住支援金を交付します。単身60万円、2人以上100万円、18歳未満加算100万円です。
制度の詳細
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【東京圏からの移住者向け】ふくしま移住支援金(Fターン)を支給します
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更新日:2024年4月1日
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から本町に移住した方で一定の要件を満たした方に対して、移住支援金を交付します。
※福島県12市町村移住支援金との併用は不可
移住支援金の額
・単身世帯
60万円
・2人以上の世帯
100万円
※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
※子育て加算の対象となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方になります。
対象者
移住元に関する要件
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏※に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏※に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先(浪江町)に関する主な要件
次のすべてに該当すること
・平成31年4月1日以降に浪江町に転入したこと。
・移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次の(1)~(5)のいずれかに該当すること
(1)Fターン就業
福島県就業マッチングサイト「Fターン」に掲載されている求人に応募し採用されること。
『感動!ふくしま』プロジェクト
<外部リンク>
※求人検索をするときは「移住支援金対象」にチェックを入れて検索してください。
(2)専門人材
福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
(3)テレワーク
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(4)関係人口
次に掲げるア(ア)、(イ)、(ウ)または(エ)のいずれかを満たし、かつ、イ(ア)、(イ)または(ウ)のいずれかを満たす者で、町が本事業における関係人口であると認める者
ア 関係人口の対象範囲
(ア) 県、町または町の関係団体が主催若しくは参加した移住関連イベントに参加した者
(イ) 町内で運営する会員制の団体(ファンクラブを含む)等に登録している者
(ウ) 町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ) 多拠点で生活しており、本町を拠点の一つとしている者
イ 就業要件等
(ア) 県内企業等に就業し、かつ下記a、b、cの要件をすべて満たすこと。
a 週20時間以上の無期雇用契約であること。
b 就業してから5年以上継続して勤務する意思を有していること。
c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(ウ) 県内で就農していること。
(5)起業
福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請の流れ
(1)移住支援金交付対象者登録の届出
以下の書類を浪江町役場 企画財政課 移住推進係に提出してください。
登録届出の時期
・就業者:就業後おおむね3か月以内
・テレワーク及び関係人口:転入後おおむね3か月以内
・起業者:福島県の起業支援金交付決定後速やかに
提出書類
・
(第1号様式)移住支援金交付対象者登録届出書 [PDFファイル/165KB]
・
(第1号様式の別紙1)福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/53KB]
(2)移住支援金の交付申請
以下の書類を浪江町役場 企画財政課 移住推進係に提出してください。
提出期限
・就業者:
継続して3か月以上在職後
、かつ、
転入後3か月以上1年以内
・テレワーク及び関係人口:
転入後3か月以上1年以内
・起業者:
起
申請・手続き
- 必要書類
- 転入証明書
- 雇用契約書など
出典・公式ページ
https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/37/24356.html最終確認日: 2026/4/10