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日常生活用具の給付申請について

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制度の詳細

本文 日常生活用具の給付申請について ページID:00281 更新日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示 障害者や障害児に対して、日常生活上の便宜を図るための日常生活用具を給付する制度です。 給付を受けるためには、事前に申請が必要です。また、世帯の前年度所得によっては利用者負担が必要となります。 給付対象品目 特殊寝台 特殊マット 特殊尿器 入浴担架 体位変換器 移動用リフト 訓練いす(児のみ) 訓練用ベット(児のみ) 入浴補助用具 便器 T字状・棒状のつえ 歩行支援用具 頭部保護帽 特殊便器 火災報知機 自動消火器 電磁調理器 歩行時間延長信号機用小型送信機 聴覚障害者用屋内信号装置 ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車 盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計 携帯用会話補助装置 情報・通信支援用具 点字ディスプレイ 点字器 点字タイプライター 視覚障害用ポータブルレコーダー 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害者用拡大読書器 盲人用時計 音声ICタグレコーダー 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者用情報受信装置 人工喉頭 福祉電話(貸与) ファックス(貸与) 点字図書 ストーマ装具 収尿器 住宅生活動作補助用具 利用者負担額 生活保護受給世帯 負担なし 住民税非課税世帯 負担なし 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円未満) 1割負担(ただし、月額負担上限額37,200円) 住民税課税世帯(世帯員のうち住民税を最も多く納めている方の住民税所得割額が46万円以上) 対象外 ※品目によって基準額が設定されており、その額を超えた分については利用者負担となります。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉・医療係 〒740-8501 山口県玖珂郡和木町和木1丁目1番1号 1階 Tel:0827-52-2195 Fax:0827-52-7277 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/6/281.html

最終確認日: 2026/4/10

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