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災害等の影響よる後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免

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災害等の影響よる後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免 いいね! ページID1005741 更新日 2025年11月28日 印刷 大きな文字で印刷 災害等の影響により、後期高齢者医療保険料を納めることが困難になった方は、保険料の徴収猶予又は減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課医療係までお問い合わせください。 減免の対象となる災害等 災害により住宅、家財又はその他財産が損害した場合 世帯主の死亡または長期入院により収入が減少した場合 事業の休廃止、失業により収入が減少した場合 農作物の不作、不漁により世帯主の収入が減少した場合 このページに関する お問い合わせ 国保年金課 医療係 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 代表電話:029-273-0111 内線:21183、21184 直通電話:029-273-1923 ファクス:029-271-0852 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/nenkin/1005736/1005741.html

最終確認日: 2026/4/12

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