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第2子以降保育料無償化について

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制度の詳細

本文 第2子以降保育料無償化について ページID:0107925 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示 令和6年4月から、幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する第2子以降に係る保育料が無償化されます。 1 事業概要 これまで、保育料の多子軽減として、保育所等をお子さんが2人以上同時利用している場合、国の基準に基づき、第2子は半額、第3子以降は無償としていました。今回、県と市の共同事業で、保育所等の同時利用や子どもの年齢に関わらず、 生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降の保育料が無償になります 。 事業の詳細については『 第2子以降保育料無償化について 』 をご確認ください。 2 施設別無償化対象チェック表 本事業における、施設ごとの対象者や月額上限額については 『 施設別無償化対象チェック表 』 をご確認ください。 3 手続き 利用する施設やサービスによって、 保育の必要性の認定 と 保育料の償還払い について申請が必要です。 ※認可保育施設の保育料に係る無償化については 申請不要。 手続きの詳細については『 第2子以降保育料無償化に伴う手続きについて 』 をご確認ください。 4 各種様式 ​ 保育の必要性の認定 や 保育料の償還払い に係る様式については、下記からダウンロードの上、ご利用ください。 【保育の必要性の認定】 1 多子世帯利用給付認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/75KB] 2 多子世帯利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第4号) [PDFファイル/60KB] 3 口座振込先指定届 [PDFファイル/67KB] 【保育料の償還払い】 1 多子世帯利用費請求書(様式第6号) [PDFファイル/93KB] 2 領収証兼提供証明書 [Excelファイル/79KB] このページに関するお問い合わせ先 幼児保育課 代表 〒750-8521 下関市南部町1番1号 Tel:083-231-1722 Fax:083-231-1995 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/45/107925.html

最終確認日: 2026/4/12

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