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【申請受付を終了しました】竹原市移住支援金

市区町村竹原市ふつう(一般)中小企業への就業で単身60万円、2人以上100万円。テレワーク等の場合は異なる。

東京23区から竹原市への移住を促進し、人手不足を解消するため移住支援金を支給します。要件を満たした移住者に最大100万円を給付。

制度の詳細

【申請受付を終了しました】竹原市移住支援金 Post 更新日:2025年07月25日 概要 本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目指し、一定期間以上東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している中小企業等に就業した場合等に、移住支援金を支給します。 東京圏から竹原へ移住をお考えの方は、ぜひ「竹原市移住支援金」をご活用ください! 対象者の要件 以下の1の要件を満たす者のうち、2~5のいずれかの要件を満たす方が対象となります。 1.移住等に関する要件 移住元に関する要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。 移住先に関する要件 竹原市に転入したこと。 広島県において交付金の交付決定がされ、広島県及び竹原市から移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 竹原市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 その他の要件 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 その他竹原市又は広島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2.就業に関する要件 (一般の場合) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (専門人材の場合(プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 当該法人において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと。 3.テレワークに関する要件 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 4.起業に関する要件 広島県が行う東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。 5.関係人口に関する要件 (1)支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ、(2)地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。 (1)支給対象者の要件 交付申請者又は世帯員が竹原市の住民基本台帳に記録されたことがあること。 3親等以内の親族が竹原市の住民基本台帳に記録されている者。 竹原市お試し暮らし滞在費補助金の交付を受けたことがある者。 竹原市移住・定住サポートセンターでの相談実績がある者。 竹原市にふるさと納税等の寄附をしたことがある者。 たけはらファンクラブに登録している者。 (2)地域の担い手確保の要件 竹原市内で農林水産業に就業する者。 竹原市内で家業(申請者の3親等以内の事業経営権を持つ者が営む事業)へ就業する者。 竹原市内で事業を承継する者。 竹原市内のこども園、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、交通事業者に就業す

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takehara.lg.jp/aishihokorashi_takeharagurashi/support/5605.html

最終確認日: 2026/4/12

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