障がい児福祉手当(国制度)
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制度の詳細
障がい児福祉手当(国制度)
ページID Y1000331
更新日
令和7年4月1日
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重度の障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方(施設入所者を除く。)に手当を支給します。
対象者
20歳未満で、下記のいずれかの条件に該当される方
身体障がい1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
IQ20以下の方
上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な方
支給額
国制度分
月額:16,100円
愛知県制度分
手当の対象者のうち、次に該当する方は、国制度分に加算して支給されます。
A種
等級
身体障がい1級又は2級かつIQ35以下の方
支給額(月額)
6,900円
B種
等級
身体障がい1級、2級の方
IQ35以下の方
支給額(月額)
1,150円
支給時期
年4回(2月・5月・8月・11月)
支給制限
施設に入所している方(ただし、施設を退所された場合には、申請することができます。)
一定の所得のある方
障がいを事由とした年金を受給されている方
その他
上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。
受給には、年1回の所得現況届の提出が必要となります。
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000308/1000323/1000329/1000331.html最終確認日: 2026/4/12