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今年度の木造住宅の耐震改修等工事の補助について※申し込み期日を過ぎたため、今年度は受付を終了いたしました。なお、次年度実施については未定ですが、随時相談等を行っていますので、お問い合わせ下さい。

市区町村宇治市ふつう耐震改修A:上限145万円、耐震改修B:上限100万円、簡易耐震改修:上限40万円、耐震シェルター設置:上限30万円

宇治市では、昭和56年以前に建てられた木造住宅や、災害で一部損壊以上の被害を受けた木造住宅の耐震工事に対し、補助金を出しています。令和7年度は、能登半島地震を受けて補助上限額が145万円に引き上げられ、補助率も約97%になります。

制度の詳細

本文 今年度の木造住宅の耐震改修等工事の補助について※申し込み期日を過ぎたため、今年度は受付を終了いたしました。なお、次年度実施については未定ですが、随時相談等を行っていますので、お問い合わせ下さい。 印刷ページ表示 更新日:2026年1月19日更新 Tweet <外部リンク> 地震時に被害が大きくなると予測される昭和56年以前の木造住宅または罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)について、耐震性が向上する耐震工事等に対して支援します。 ​ 令和7年度限定で、耐震改修補助金を引き上げます! 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により木造住宅が多数倒壊したことを受け、令和7年度限定で、木造住宅耐震改修についての補助金を引き上げ、市民負担を更に軽減させます。 補助上限額:137.5万円 → 145万円   補助率:約92% → 約97% 対象となる建築物 次の項目すべてに該当する木造住宅が対象です。 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合はご相談ください。) 宇治市が定めた区域に建築されているもの 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積がこの建築物の床面積の2分の1以上であるもの 国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと 補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの ※簡易耐震改修については、1.の条件に該当していなくても、平成30年の大阪府北部地震による罹災証明書(一部損壊以上)の交付を受けている場合は対象になります。 ​ 申し込みができる方 所有者または居住者となります。ただし、所有者と居住者が異なる場合は、申請者以外の方の同意が必要となります。 ​ 補助申請対象工事(改修の方法により補助金額の上限が異なります。) 耐震改修A(補助額:上限145万円) 建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事 耐震改修B(補助額:上限100万円) 建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が0.7以上に向上する耐震改修工事 ※税(所得税等)に対する優遇は受けられませんのでご注意ください。 簡易耐震改修(補助額:上限40万円) 建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事 屋根のすべてを改修する方法 非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)または軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの 重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの 壁を補強するまたは新たに補強壁を設置する方法 各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの 主要構造部である一の階の床すべてを改修する方法 火打ちが全く設置されていない床に新たに火打ちを取り付け、床を補強するもの 構造用合板を用いていない床に新たに構造用合板を貼り、床を補強するもの 屋根構面または小屋組の水平構面のすべてを改修する方法 火打ちが設置されていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に補強するもの 構造用合板を用いない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に補強するもの 基礎のすべてを改修する方法 玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの 前各号に掲げるもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの (劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く) 耐震診断の一部の評価方法により確実に評点を向上させることが建築士により確認されたもの (劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く) 耐震シェルター設置(補助額:上限30万円) 下記の耐震シェルター設置補助制度に示す耐震シェルターを設置する工事 耐震シェルター設置補助制度 [PDFファイル/166KB] 助成額 耐震改修A・・・耐震改修に要する経費の額の30分の29(ただし、145万円を上限とする。)※1 耐震改修B・・・耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、100万円を上限とする。)※2 簡易耐震改修・・・簡易耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、40万円を上限とする。) 耐震シェルター・・・耐震シェルター設置に要する経費の額の4分の3(ただし、30万円を上限とする。) ※1.概ね1年以上使用されていない状態等の物件に限り耐震改修に要する経費の100%(ただし、170万円を上限とする。) ※2.概ね1年以上使用されていない状態等の物件に

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/ijuteiju/38475.html

最終確認日: 2026/4/12

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