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介護保険 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

市区町村多賀町かんたん

介護保険では、要支援1・2、要介護1の軽度の方の場合、原則として車いすや特殊寝台などの福祉用具のレンタル費用は保険給付の対象外ですが、多賀町では、利用者の状態によっては例外的に給付が受けられる場合があります。

制度の詳細

介護保険 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について 介護保険における福祉用具貸与は、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい種目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具等9種目)については、原則保険給付の対象となりません。 しかしながら、一定の要件を満たす場合については、軽度者であってもその状態像に応じて利用が想定される対象外種目について福祉用具貸与費の例外給付の対象となる場合があります。 例外給付の対象となる要件 (1)直近の認定調査結果が福祉用具ごとに定められている可否の判断基準を満たす場合 必要性については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー等が判断してください。 (注意)この場合、町への確認申請手続きは不要です。 必要性についての協議結果は必ず計画表や会議録等において書面化して頂きますようお願いします。 (2)上記(1)に該当しない場合でも、町が書面等確実な方法で確認することができる場合 この場合については、介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて、福祉保健課への確認手続き(確認依頼書の提出)が必要です。 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書 (Excelファイル: 39.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 福祉保健課 介護保険係 電話:0749-48-8115 ファックス:0749-48-8143 福祉保健課 介護保険係へのお問い合わせ ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書

問い合わせ先

担当窓口
福祉保健課 介護保険係
電話番号
0749-48-8115

出典・公式ページ

https://www.town.taga.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/1/1342.html

最終確認日: 2026/4/12

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