応急小口資金の貸付
市区町村杉並区専門家推奨貸付金額の記載なし
杉並区が病気や災害などで応急に資金が必要な世帯に対して貸付を行う制度です。世帯主で3カ月以上区に居住し、収入基準を満たす方が対象です。貸付金は返済が必要な融資であり、給付ではありません。
制度の詳細
現在位置:
杉並区公式ホームページ
>
健康・医療・福祉
>
福祉一般・生活支援
>
生活支援
>
生活にお困りのとき
> 応急小口資金の貸付
シェアする
ポスト
印刷
ここから本文です。
ページID : 1729
更新日 : 2026年4月1日
応急小口資金の貸付
目次
病気や災害などのため、応急に資金が必要な方に、次の条件のもとでお貸しします。ただし生活費や家賃、住居の更新料等は貸付の対象ではありません。
貸付理由
次に掲げる費用を必要とし、その費用に困窮している場合であることが要件です。1から6以外の理由では、貸付は受けられません。
災害等により、今住んでいる住宅又は家財に被害を受けた場合
本人又は同居の親族が病気又は傷害を受け、治療等に要する費用に困窮する場合
日常の生活必需品エアコン等の購入費用に一時的に困窮する場合
本人又は同居の親族がやむを得ない理由により、旅行するため支出を要する場合
本人又は同居の親族の葬祭等のため支出を要する場合
犯罪被害者等で、被害を受けたことを原因として転宅費用など応急に必要となった場合
(警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できることが必要です。)
貸付の対象にならない費用
(以下の費用は貸付対象外です。)
生活費(食費・光熱費など)
家賃(更新料も含む)
その他、1~6の貸付理由に該当しない費用
申込者の資格
世帯主であること
3カ月前から引き続き、杉並区に居住していること。
一定の条件を満たす連帯保証人を一人たてられること。(貸付申込金額10万円を超える場合)実際にご連絡し連帯保証人の意思を確認します。
この資金の償還が確実であること。住民税や他の貸付の滞納がないこと。就労等で安定した収入が見込まれ、収支のバランスがとれていること。
現在、生活保護を受けていないこと。
他から資金を借受けることが困難であること。企業内共済制度もしくは公務員共済制度加入者で、この共済制度による生活資金の貸付けを受けることができない世帯であること。
現在、この資金を借受けていないこと。
規則で定める収入基準以下であること。
(注意)下記の世帯はご利用いただけません
生活保護世帯
収入がないか少ないために恒常的に生活困窮している世帯
多額な負債がある方、返済が滞っている方がいる世帯
債務整理や自己破産の予定がある方、債
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s042/1729.html最終確認日: 2026/4/6