指定難病 助成制度の概要について
市区町村厚生労働省ふつう医療費の支払負担割合が3割の方は2割になり、所得等に応じて月額の医療費の支払上限額が決まります
厚生労働省が指定した348疾病の治療にかかる医療費の一部を公費で負担する制度です。医療費の自己負担割合が軽減され、所得に応じて月額上限額が決まります。診断年月日から助成が開始されます。
制度の詳細
指定難病 助成制度の概要について
更新日:2025年11月20日
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から難病患者に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
厚生労働省が指定した疾病の治療にかかった治療費(保険診療分に限る)の一部を公費により負担する制度です。
対象となる疾病は現在348疾病あります。
指定難病一覧表 (PDFファイル: 281.6KB)
助成の内容
当該難病の治療に対して、
医療費の支払負担割合が3割の方は、2割になります(もともと2割、1割の方はそのまま)。
所得等に応じて月額の医療費の支払上限額が決まります。
自己負担上限額表(PDFファイル:81KB)
助成の期間
新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期を前倒しできるようになりました。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断後すぐに入院する必要があった場合や、大規模災害に被災したなど、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
診断年月日より前への遡りは不可
指定難病の軽症者特例対象者は、軽症者特例の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。
申請日からの遡り期間は原則1か月であり、それ以前にかかった医療費は助成対象外になってしまいますので、早めに申請されることをおすすめします。
(申請に来られるのは代理の方でも構いません。)
厚生労働省 周知チラシ (PDFファイル: 838.0KB)
助成対象のサービス
助成の対象は、認定を受けた疾患およびその疾患に付随して発生する傷病に対する以下の治療とサービスです。
1.支給対象となる医療の内容
診察
薬剤の支給
医学的処置、手術およびその他の治療
居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
2.支給対象となる介護の内容
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護療養施設サービス
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護医療院サービス
マッサージ代や補助具代、入院時の食事代、ベッド代等
申請・手続き
- 必要書類
- 診断書
- 保険証
- 所得を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/n/j/k/30200.html最終確認日: 2026/4/5