軽自動車税の減免制度
市区町村南あわじ市ふつう軽自動車税の全額または一部
障害のある人が所有・運転する軽自動車等の軽自動車税を減免する制度です。身体障害者手帳などが必要で、1人1台に限定されます。
制度の詳細
本文
更新日:2026年4月1日更新
軽自動車税の減免制度
障害のある人などの軽自動車税の減免について
身体または精神に障がいのある人などが所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
対象となる軽自動車等
障がいのある人の移動手段として継続的に使用される以下に該当する軽自動車等
障がいのある人またはその人と生計を一にする人が所有し、運転する軽自動車等
障がいのある人のみの世帯の人が所有する軽自動車等で、その人を常時介護する人が運転する軽自動車等
申請について
申請期間(令和8年度)
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月1日(月)窓口受付分
まで
受付窓口
南あわじ市役所 本館1階 市民部税務課
申請に必要なもの
軽自動車税減免申請書(※市役所税務課に備え付け)
減免を受ける車両の車検証または標識交付証明書(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項を印刷したもの)
運転者の運転免許証
※マイナ免許証の場合、「マイナンバーカード」と「マイナ免許証の免許情報の画面を印刷したもの(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類が分かる画面)」が必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
車両の所有者もしくは運転者が障がいのある人と同居ではない場合は扶養関係を証明できるもの
納税義務者と同一世帯でない人が代理で申請される場合は委任状
など
昨年度減免を受けられた人
4月上旬に、昨年度減免を受けられた人(納税義務者)宛てに「軽自動車税減免申請書(継続用)」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、税務課へ返送または窓口に提出してください。
昨年度の申請内容から変更がある場合
変更後の内容で減免を受けられたい場合は、再度新規の手続きが必要となります。上記、「申請に必要なもの」を持参のうえ、税務課窓口にて申請してください。
注意事項
減免できる自動車等は、障害のある人1人につき1台に限られています。普通自動車の減免を受けている人は軽自動車税の減免は受けられません。
南あわじ市外出支援サービス事業を利用されている人は減免を受けられません。
軽自動車等の所有形態や障害のある人の障害の区分や程度により、減免を受けられない場合があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
その他の軽自動車税の減免について
以下に該当する軽自動車等についても、納期限(6月1日)までに申請することにより軽自動車税を減免できる場合があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
その構造が専ら身体に障がいのある人などの利用に供するための軽自動車等
公益法人が公益のため直接使用し、収益を目的としない事業等に使用する軽自動車等
このページに関するお問い合わせ先
税務課
直通
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22番地1
Tel:(0799)43-5213
Fax:(0799)43-5313
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-06-01
- 必要書類
- 軽自動車税減免申請書
- 車検証
- 運転免許証
- 身体障害者手帳等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
- 電話番号
- 0799-43-5213
出典・公式ページ
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/zeimu/keijidousya-genmen.html最終確認日: 2026/4/10