住宅改修に伴う固定資産税の減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)
市区町村太田市ふつう固定資産税を1年~2年間2分の1または3分の2減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和13年3月31日までに耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合、固定資産税が減額されます。改修工事費50万円以上が対象です。
制度の詳細
本文
住宅改修に伴う固定資産税の減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)
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更新日:2026年4月1日更新
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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)等に伴う固定資産税の減額について
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
昭和57年1月1日以前建築の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
令和13年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合
地方公共団体等が発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書、または地方税法施行規則附則第7条第6項、第9項第2号、第10項第2号および第11項第3号の規定に基づく証明書)を受けていること
1戸当たりの改修工事金額が50万円を超えること
工事完了後、3ヶ月以内に工事費用の領収書を添えて耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書を提出すること
減額される範囲と期間
種類
改修工事が完了した翌年から減額される期間
固定資産税の減額割合
1戸当たりの対象面積
一般の住宅
1年間
2分の1
120平方メートル
通行障害既存耐震不適格建築物
2年間
2分の1
120平方メートル
長期優良住宅の認定を受けた 一般の住宅
1年間
3分の2
120平方メートル
長期優良住宅の認定を受けた 通行障害既存耐震不適格建築物
2年間
1年目は3分の2
2年目は2分の1
120平方メートル
注意:バリアフリー改修および省エネ改修に対する固定資産税の減額と同時に適用を受けることはできません。
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
提出していただく書類
耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書 [Excelファイル/45KB]
住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ)
<外部リンク>
工事の内容や金額を示す工事明細書および領収書
耐震改修が行われたことで長期優良住宅の認定を受けたものは、長期優良住宅の認定通知書等の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する、認定通知書、地位の承継承認通知書または変更認定通知書いずれかの写し)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上であること)
令和13年3月31日までの間に、国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行った場合((1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改修 (4)便所の改修 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化)
(1)65歳以上の方 (2)要介護認定または要支援認定を受けている方 (3)障がい者のいずれかの方が居住する住宅であること
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
現在、新築住宅軽減および耐震改修に伴う減額を受けていないこと
納税者が改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添えて住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書を提出すること
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル分までを限度とする固定資産税額の3分の1を減額
注意:バリアフリー改修に対する固定資産税の減額と同時に、耐震改修に対する固定資産税の減額の適用は受けられませんので、ご了承ください。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合、併せて固定資産税の減額の適用を受けることができます。この場合、バリアフリー改修に対する減額の適用範囲となる100平方メートルまでは、省エネ改修に対する減額と併せて3分の2が減額となり、残り20平方メートルは省エネ改修に対する減額のみが適用され、3分の1の減額となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
住宅バリアフリー改修に関する固定資産税減額申告書 [Excelファイル/39KB]
改修工事明細書(改修工事の内容および費用が確認できるもの、建築士や登録性能評価機関等による証明で代替可)
改修工事箇所の写真
領収書の写し
該当する区分に応じた書類
65歳以上の人 住民票の写し
要介護または要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
障がいのある日 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書
- 耐震改修証明書または工事証明書
- 工事明細書および領収書
- 認定通知書の写し(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 太田市 資産税課 家屋係
- 電話番号
- 0276-47-1819
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/page/2838.html最終確認日: 2026/4/12