小学校及び中学校学校給食費の完全無償化
市区町村たつの市ふつう小学校は上限58,300円(月額5,300円×11月)、中学校は上限60,500円(月額5,500円×11月)。
たつの市では、子育て世帯の負担を減らすため、令和7年度から小中学校の給食費を無料にします。市立の学校に通う場合は給食が無償になり、市外の学校や、アレルギーなどで給食が食べられない場合は補助金が支給されます。
制度の詳細
小学校及び中学校学校給食費の完全無償化
更新日:2026年01月26日
ページID :
7653
平成30年度から実施している中学校の学校給食費の無償化に加え、令和7年度から小学校の学校給食費を無償化します。併せて、中学校の学校給食費の無償化の対象を拡充し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。
無償化の対象
保護者及び児童生徒が、たつの市に住所を有する児童生徒の学校給食費または弁当等の材料費
たつの市立または播磨高原広域事務組合立小中学校に通学している場合
学校給食を無償提供します。
【たつの市立または播磨高原広域事務組合立小中学校】
小学校
新規
学校給食を無償提供
中学校
【継続】
学校給食を無償提供
(注意)食物アレルギー等の理由により、学校給食を喫食できない場合は、事前に学校にご相談ください。また、補助金の申請については教育総務課にご相談ください。
たつの市立または播磨高原広域事務組合立小中学校以外の小中学校等に通学している場合【補助金による無償化】
別途、下記のとおり補助金の交付申請が必要です。
【上記以外の小中学校等】
学校給食を提供する学校
学校給食を提供していない学校
小学校
新規
学校給食費を補助
(市の学校給食費を上限)
新規
弁当等の材料費を補助
(市の学校給食費相当額)
中学校
【継続】
学校給食費を補助
(市の学校給食費を上限)
新規
弁当等の材料費を補助
(市の学校給食費相当額)
対象となる小中学校等とは
【小学校】
国公立・私立の小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部
【中学校】
国公立・私立の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部
たつの市小中学校等学校給食費等補助金の申請について
補助の対象となる児童生徒
市内に住所を有し
、下記のいずれかに該当する児童生徒
(1) たつの市立または播磨高原広域組合立小中学校(以下、「市立等小中学校」)に通っており、食物アレルギー、宗教上の理由等により年間を通して学校給食を喫食することができず、代替食を喫食している児童生徒
(2) たつの市立または播磨高原広域事務組合立小中学校
以外
の小中学校(以下、「市立等以外の小中学校」)に通っており、学校給食または弁当等を喫食している児童生徒
補助の対象者
市内に住所を有し
、補助対象児童生徒と生計を一にしている保護者
補助金の額等
小学校 上限58,300円
(月額5,300円×11月)
中学校 上限60,500円
(月額5,500円×11月)
(1) 市立等小中学校に通っており、食物アレルギー、宗教上の理由等により年間を通して学校給食を喫食することができず、代替食を喫食している場合
小学校 5,300円×通学月数
中学校 5,500円×通学月数
(2) 学校給食を提供している市立等以外の小中学校に通っている場合
通っている小学校の学校給食費×通学月数 と 5,300円×通学月数 のいずれか少ない額
通っている中学校の学校給食費×通学月数 と 5,500円×通学月数 のいずれか少ない額
(3) 学校給食費を提供していない市立等以外の小中学校に通っている場合
小学校 5,300円×通学月数
中学校 5,500円×通学月数
(4) 学校給食を提供している市立等以外の小中学校に通っており、食物アレルギー、宗教上の理由等により年間を通して学校給食を喫食することができず、代替食を喫食している場合
小学校 5,300円×通学月数
中学校 5,500円×通学月数
注意事項
生活保護の対象者及び就学援助費の対象者は補助対象外となります。
児童生徒が特別支援学校に通っており、特別支援教育就学奨励費の対象者で支弁区分が1段階の場合は補助対象外、2段階の場合は就学奨励費を控除した額となります。
補助金の額は、たつの市立小中学校の学校給食費の額を基準としています。
補助金は、月途中に児童生徒が転入し、就学した場合は転入日または就学した日の属する月の翌月から、転出し、転校した場合は、転出日または転校した日の属する月分まで交付します。
申請書類
(1)
上記(1)の場合
【市立等小中学校に通い、代替食喫食】
小中学校等学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) + 代替食喫食証明書(様式第3号)
(2)
上記(2)の場合
【市立等以外の小中学校に通い、学校給食喫食】
小中学校等学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) + 在学を証明できる書類の写し(学生証の写し可)
(3)
上記(3)の場合
【市立等以外の小中学校に通い、学校給食なし】
小中学校等学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) + 在学を証明できる書類の写し(学生証の写し可)
(4)
上記(4)の場合
【
申請・手続き
- 必要書類
- 小中学校等学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 代替食喫食証明書(様式第3号)(代替食の場合)
- 在学を証明できる書類の写し(学生証の写し可)(市立等以外の学校の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育総務課
出典・公式ページ
https://www.city.tatsuno.lg.jp/kosodate-site/mokuteki/school/7653.html最終確認日: 2026/4/10