障害基礎年金等を受給しているかたの「児童扶養手当」の算出方法が変わりました
市区町村昭島市ふつう児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が令和3年3月分から変わりました。児童扶養手当が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。既に認定を受けている方は申請不要です。
制度の詳細
障害基礎年金等を受給しているかたの「児童扶養手当」の算出方法が変わりました
ページ番号1003729
更新日
2025年12月12日
「児童扶養手当法」の一部改正に伴い、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給しているかたの「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲について
これまで、障害基礎年金等を受給しているかたは、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給しているかたは、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
支給制限に関する所得の算定について
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
手続きについて
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかたは、申請不要です。
それ以外のかたは、必要書類をお問い合わせいただき、市役所手当・医療助成係(1階16番窓口)へ申請してください。
支給開始月について
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたは、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
関連ファイル
ひとり親のご家庭のかたへ大切なお知らせ(厚生労働省チラシ) (PDF 195.7 KB)
このページに関する
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども未来課 手当医療助成係(1階16番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:
申請・手続き
- 必要書類
- 障害年金の受給を証明する書類
- 児童扶養手当の申請に必要な書類
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1003745/1003735/1003729.html最終確認日: 2026/4/6