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福祉用具の同一品目複数貸与の取り扱いについて

市区町村ふつう

制度の詳細

福祉用具の同一品目複数貸与の取り扱いについて Tweet 同一品目複数貸与について 同一の福祉用具を複数レンタルする場合、利用者の自立支援を阻害する恐れがないか総合的にアセスメントを行い、真に必要と了承された場合に限り保険給付を認めることとします。 対象品目 複数貸与が必要と想定されるもの 表1のとおり、複数貸与が必要と想定される(表2の想定理由に該当する)ものについては、同一品目の複数貸与を可能とする。また、理由書の提出が必要とされているものについては、町へ「 福祉用具同一品目複数貸与理由書 (PDF) (WORD) 」を提出すること。 表1 福祉用具品目 複数貸与が必要と 想定されるもの 理由書の提出の要否 車いす 〇 〇 車いす付属品 〇 × 特殊寝台 × - 特殊寝台付属品 〇 × 床ずれ防止用具 × - 体位変換器 〇 × 手すり 〇 × スロープ 〇 × 歩行器 〇 〇 歩行補助つえ 〇 〇 認知症老人徘徊感知機器 〇 × 移動用リフト(つり具の部分を除く) × - 自動排泄処理装置 (尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く) × - 表2 福祉用具品目 複数貸与が想定される理由 車いす ・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難なため、屋外と屋内で併用できない場合 ・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合 車いす付属品 車いすを複数貸与する場合で、付属品についても必要である場合 特殊寝台 想定されない 特殊寝台付属品 用具の機能を確保するために必要な場合(落下防止のためにサイドレールを設置するが、一組では落下の危険性がある等) 体位変換器 クッションタイプ等のもので他の体位変換器と同時利用が必要な場合 手すり 利用者の日常生活範囲において必要である場合 スロープ 利用者の日常生活範囲において必要である場合 歩行器 ・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難なため、屋外と屋内で併用ができない場合 ・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合 歩行補助つえ ・本人または介護者がつえの拭き取りをすることが困難なため、屋外と屋内で併用ができない場合 ・用具の機能を確保するための場合(つえが二本であれば歩行安定する等) 認知症老人徘徊感知機器 利用者の安全を確保するための場合 移動用リフト 想定されない 自動排泄処理装置 想定されない 複数貸与が想定されないもの 表1、2の「複数貸与が必要と想定されるもの」「複数貸与が想定される理由」に該当しない同一品目複数貸与については、原則貸与不可とする。 ただし、町へ事前に相談のうえ、サービス担当者会議で真に必要と了承された場合に限り、下記の必要書類を提出のもと保険給付を認めることとする。なお、サービス担当者会議は必ずリハビリ職(PT、OT等)やコーディネーター等の専門職を交えて、必要性について多方面から検討すること。 <提出書類> ・ 福祉用具同一品目複数貸与理由書 (PDF) (WORD) ・サービス担当者会議の要点 ・居宅サービス計画書または介護予防サービス・支援計画書 ・福祉用具のカタログの写し 申請の流れ 複数貸与が必要と想定されるもの 〇理由書の提出が不要な品目 手続きなし 〇理由書の提出が必要な品目 申請者(ケアマネジャーや福祉用具貸与事業者)が理由書を窓口へ提出 ⇒同一品目複数貸与の該当であるか町職員が確認し、町記入欄へ貸与の可否を回答(受付印を押印) ⇒申請者へ控えを返却し、原本は町で保管 複数貸与が想定されないもの・想定理由に該当しないもの 臨時サービス担当者会議を開催(直近で開催し必要性を検討している場合は不要) ⇒必要性が認められた場合、必要書類を町へ提出 ⇒健康福祉課で承認された場合に限り、貸与可とする(理由書の控えを申請者へ返却) このページに関するお問い合わせ先 高根沢町 健康福祉課 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地 028-675-8105 ※ FAXは、028-675-8988まで お問い合わせフォーム お知らせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/kenko/korei/service/hukusiyourutaiyo.html

最終確認日: 2026/4/12

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