重度障害者受入れ補助金について
市区町村一宮市ふつう児童1人:月48,050円(全部支給)~11,340円(一部支給)。2人目以降は加算あり
親が死別、障害、離婚している場合などの18歳以下の児童を養育する方に月額を支給します。所得制限があります。
制度の詳細
重度障害者受入れ補助金について
ページID 1050221
更新日
2025年5月21日
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1 事業の概要について
一宮市重度障害者受入れ補助金は、障害福祉サービスの報酬改定を踏まえ、障害者の重度化・高齢化への対応として、その受入れ、医療的なケア、夜間支援体制の確保を目的とし、障害福祉サービス施設・事業所等が、重度障害者を受入れた場合等に、予算の範囲内において支援を行うことを目的としております。
この補助制度については、2024(令和6)年度の障害福祉サービスの報酬改定をもとに、地域課題の解決に繋げるための補助事業の実施に必要な事項を定めるもので、事業の実施期間は、2025(令和7)年度からの3年間とします。地域の実情や2027(令和9)年度の報酬改定等に併せて、適宜、制度改正を行うほか、2028(令和10)年度には対象等の根本的な見直しを行うことを予定しています。
2 補助対象の事業者について
補助対象の事業を行う一宮市内に所在する事業所を営む法人が対象となります。
3 補助対象の事業について
(1)重度障害者受入れ促進事業
グループホームにおける重度障害者の受入れ体制の整備又は医療的ケアが必要なものに対する支援
ア 重度障害者支援加算(1.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)
イ 重度障害者支援加算(2.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助(※)
ウ 医療的ケア対応支援加算の加算算定を受けて提供する共同生活援助
※2023(令和5)年度までに適用決定を受けたものに限ります。
(2)夜間支援体制の整備促進事業
グループホーム等を対象に夜間における入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得に対する支援
ア 夜間支援等体制加算(4.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助
イ 夜間支援等体制加算(5.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助
ウ 夜間支援等体制加算(6.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助
エ グループホーム又は日中サービス支援型グループホームの住居ごとに夜勤職員を2名配置し提供する共同生活援助
※ ただし、住居ごとで障害支援区分4以上の補助対象の障害者が定員に対して5割以上の割合で入居する場合に限ります。また、本事業の適用期間は、住居ごとに、補助対象として適用した月から3年間に限ります。
(3)重度障害児受入れ促進事業
児童発達支援又は放課後等デイサービスにおける重症心身障害児や医療的ケア児の受入れ体制の整備又は医療的ケアが必要なものに対する支援
ア 重症心身障害児に対して行う児童発達支援
イ 重症心身障害児に対して行う放課後等デイサービス
ウ 医療的ケア区分3から1の報酬算定を受けて行う児童発達支援
エ 医療的ケア区分3から1の報酬算定を受けて行う放課後等デイサービス
(4)相談支援体制強化事業
一宮市と基幹相談支援センター事業に係る委託契約を締結している法人が、相談支援体制強化のために自身が運営している特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所において計画相談を行う相談支援専門員を増員した場合に、その人件費を支援するもので、2023(令和5)年度、2024(令和6)年度に実施した相談支援体制強化事業を継続する場合に限ります。
(5)重度障害者受入れ促進(継続支援)事業
グループホームにおける重度障害者の受入れ体制の整備または医療的ケアが必要なものに対する継続支援
重度障害者受入れ促進事業の適用認定を受けて、同事業の対象期間の満了後となったもの、あるいは、2024(令和6)年度以降に新たに当該要件を満たし、かつ、2024(令和6)年度の報酬改定において追加された個別支援を開始した日から180日以内に算定される+500単位/日の報酬を受けられなくなった月の翌月以降分を対象として、重度障害者の受入れの継続支援を行うものに限る。
ア 重度障害者支援加算(1.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助
イ 重度障害者支援加算(2.)の加算算定を受けて提供する共同生活援助
4 補助対象の障害者
補助の対象となる障害者の方は、以下のいずれかの要件を満たす方となります。
(1)2022(令和4)年1月1日以前に、一宮市において障害支援区分が認定され、障害福祉サービスの支給決定を受けた障害者の方
(2)2022(令和4)年1月1日以前から一宮市に住民票がある方で、同1月2日以降に、新たに一宮市において障害支援区分が認定された障害者の方
(3)重症心身障害児又は医療的ケア児であって、その保護者が一宮市において、通所給付決定を受けている方
※重度障害者受入れ促進事業の補助の対象については、適用をした月から3年間に限ります。
5 サービスの提供の期間
補助対象となるサービス提供の期間
補助対
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍全部事項証明書
- 個人番号が確認できるもの
- 本人確認書類
- 預金通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課 手当グループ
出典・公式ページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/fukushi/shougaifukushi/1021556/1050221.html最終確認日: 2026/4/10