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医療費の助成を受けたいときは

市区町村栃木県宇都宮市ふつう施術費・補装具購入費・医療費等の自己負担分を除いた額が支給されます。制度により異なります。

宇都市の高齢者・障がい者・ひとり親家庭などを対象とした医療費助成制度です。はり・きゅう・マッサージ施術費、補装具購入費、医療費などの一部または全部が助成されます。対象者や条件により複数の制度があります。

制度の詳細

医療費の助成を受けたいときは ページID1004794 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 高齢福祉課(電話番号:028-632-2360) 70歳以上の方または身体障がい者1・2級の方、65歳以上の寝たきりの方で、保険適用外のはり、きゅう、マッサージの施術を受ける方 はり、きゅう、マッサージ施術費の一部を助成します。 保険年金課(電話番号:028-632-2307) 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方で、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入した方 コルセットなどの補装具の購入費の自己負担分を除いた額が支給されます。 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方で、医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けた方 はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術費の自己負担分を除いた額が支給されます。 障がい福祉課(電話番号:028-632-2361) 18歳以上の方で、手術などにより障がいが軽減または除去され、機能が回復するような場合 自立支援医療(更生医療)が給付されます。更生医療を受ける場合には、身体障がい者手帳が必要です。 身体障がい者手帳1・2級の方と同程度の障がいのある方、知能指数が35以下(療育手帳A・A1・A2)と判定された知的障がい者、身体障がい者手帳3・4級と同程度の障がいがあり、かつ知能指数が36以上50以下(療育手帳B1)と判定された障がい者の方。 重度心身障がい者医療費を助成します。 精神疾患の治療のために、通院により医療を受ける方。 自立支援医療(精神通院)が給付されます。 子ども家庭課(電話番号:028-632-2296) 母子・父子家庭の親と子 ひとり親家庭医療費助成 妊産婦の方に 妊産婦医療費助成 中学3年生までのお子さん こども医療費助成 未熟児、特定の疾病や障がいのあるお子さん 医療費の公費負担(養育医療、療育医療、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(育成)) 保健所保健予防課(電話番号:028-626-1114) 結核で治療している方 結核医療の公費負担 このページに関する お問い合わせ 保健福祉部 保健福祉総務課 企画グループ 電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 身体障がい者手帳(該当者)
  • 療育手帳(該当者)
  • 医師の診断書(該当制度)

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 保健福祉総務課 企画グループ
電話番号
028-632-2919

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/seikatsushien/soudan/1004794.html

最終確認日: 2026/4/6