ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)
市区町村東京都(羽村市 子ども政策課)かんたん医療費(保険適用分)の自己負担分を助成。非課税世帯は全額助成、課税世帯は1割負担(月18,000円通院上限、月57,600円入院上限)
ひとり親家庭の子どもが医療機関で受診した際の医療費自己負担分を助成する制度です。マル親医療証を提示することで、医療費の全額または一部が助成されます。非課税世帯は全額助成、課税世帯は1割負担となります。
制度の詳細
あしあと
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)
初版公開日:[2010年03月01日]
更新日:[2025年11月12日]
ID:234
東京都が定める助成制度です。
●対象者
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前(身体障害者手帳1級から3級程度・愛の手帳1度から3度程度の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している、ひとり親家庭およびそれに準ずる家庭が対象となります。
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が身体障害者手帳1・2級および3級の一部に相当する障害の状況にある児童
父母が離婚した児童
婚姻によらないで生まれた児童
上記の(7)に該当するかどうか明らかでない児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
●対象とならない者
次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。
生活保護法による保護を受けているとき
児童福祉施設等に入所している者
児童福祉法に規定する里親に委託されている者
心身障害者医療費助成制度を受給している者
●助成内容
国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた際の
医療費(保険適用分)の自己負担分を助成
します。ただし、入院時食事標準負担額や差額ベッド代、紹介状なしの初診料、健康診断の受診料等については助成対象となりません。
なお、ひとり親家庭等の父または母か、同居の扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)が
住民税を課税されている場合は、1割分が自己負担
となります。
(注意)学校管理下で発生した負傷・疾病で『日本スポ-ツ振興センタ-災害給付金』の給付が受けられる場合は、助成の対象にはなりませんので、マル親医療証を使用しないようにしてください。
【マル親医療証(一部負担あり)をお持ちの方】
一部負担金が自己上限額を超えた場合は、子ども政策課に申請いただくと、超えた金額を後日払い戻しいたします。詳しくはお問合せください。
一部負担金の支払いについて
一部負担金
負担上限額 (通院)
負担上限額(入院)
非課税世帯
なし(全額助成)
0円
0円
課税世帯
1割負担
月18,000円(年間上限144,000円)
月57,600円(多数回該当44,400円)
●助成方法
【東京都内の医療機関等で受診する場合】
医療保険の資格情報が確認できるものとマル親医療証の両方を提示することにより、医療機関において医療費(保険適用分)の自己負担分の全額または一部が助成されます。
(注意)医療保険の資格情報が確認できるものには、マイナ保険証、有効な健康保険証、資格確認書などがあります。
【東京都外の医療機関等で受診する場合】
マル親医療証は使用できません。
医療費(保険適用分)の自己負担分を医療機関等の窓口で支払い、後日、領収書を子ども政策課に持参し立て替え払いの申請をしてください。
(都内の医療機関でマル親医療証を忘れて受診された場合も同様です。)
〈立て替え払いの申請に必要なもの〉
・領収書(受診者名、保険点数の記載があるもの)
・対象者の医療証
・医療証の保護者名義の口座番号等がわかるもの((注意)児童手当等を羽村市から受給しており、手当と同じ口座に振込む場合は不要)
【健康保険証を提示せずに受診し、10割全額負担した場合】
医療保険の資格情報が確認できるものを提示せずに受診・調剤を受けたり、補装具を購入し、医療費を10割負担した場合は、まず加入している健康保険組合等へ7割(8割)分の医療費を請求してください。マル親医療費の助成分については、健康保険組合等からの医療費支給後に、3割(2割)分の医療費を子ども政策課へ請求してください。
〈医療費の申請に必要なもの〉
・健康保険組合等から発行された医療費の支払決定通知書(原本)
・領収書の原本またはコピ-
・対象者の医療証
・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・診断書等(処方箋等)の原本またはコピ-(補装具の場合のみ)
・振込先口座情報(医療証の保護者名義の普通預金口座)
●所得制限
申請者の前々年の所得が表1の(a)欄の限度額以上の場合には助成の対象となりません。
また、同居の扶養義務者の前々年の所得が表1の(b)欄の限度額以上である場合には助成の対象となりません。
詳しくは、問い合わせてください。
表1:所得制限限度額一覧表
扶養親族等の数
申請者(a)
配偶者・扶養義務者(b)
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000
申請・手続き
- 必要書類
- マル親医療証
- 医療保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、健康保険証、資格確認書等)
- 領収書(都外受診時など立て替え払い申請時)
- 保護者名義の口座番号等がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども政策課
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000234.html最終確認日: 2026/4/20