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農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金)

市区町村安曇野市ふつう最長5年間、年間最大150万円(1から3年目150万円、4から5年目120万円)

農業を始める意欲のある新規就農者に対し、就農直後の経営を安定させるために、最長5年間、年間最大150万円を交付する制度でした。この事業の新規募集は令和3年度で終了しており、現在は後継事業である「新規就農者総合育成対策事業」が実施されています。

制度の詳細

本文 農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金) ページID:0064661 更新日:2022年6月28日更新 印刷ページ表示 農業次世代人材投資資金(経営開始型)(旧青年就農給付金) 農業従事者の高齢化が急速に進む中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取り組みを講じていく必要があります。 そのために、次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、年間最大150万円(1から3年目150万円、4から5年目120万円)交付します。 本事業の新規募集は令和3年度で終了となりました。 後継事業として「 新規就農者総合育成対策事業 」が令和4年度から開始されています。詳細はリンク先を参照ください。 農業次世代人材投資事業の概要 助成事業の種類 助成内容 申請窓口 準備型 就農に向けて、県が有効と認める研修を実施する県の農業大学校や、先進農家等において研修を受ける者に対して交付金を交付する。 長野県松本農業農村支援センター 農業農村振興課 経営開始型 経営開始直後の新規就農者に対して交付金を交付する。 安曇野市農政課 経営開始型を受給中の方 (受給終了後5年以内の方) 農業次世代人材投資資金の受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告の提出が必要です。 報告書等の様式はこちらにあります のでご利用ください 経営開始型の新規申請を希望される方 ・本事業の新規募集は令和3年度で終了となりました。 ・後継事業として「 新規就農者総合育成対策事業 」が令和4年度から開始されています。詳細はリンク先を参照ください。 募集期間 国の事業終了に伴い、今後の新規募集予定はありません。 交付の主な要件 1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の 認定新規就農者※ であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること ※認定新規就農者になるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。 認定新規就農者について 2 独立・自営就農であること 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、利用権の設定をすること) 主要な機械や施設を交付対象者が所有または借りている。 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。 交付対象者が農業経営の主宰権を有している。 3 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること 独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 補足1:計画を達成するのに必要な「技術力」「経営力」「資金力」の裏付けが必要です。特に「技術力」では、その作物を生産できるだけの技術の裏付けとなる研修や十分な農業経験を確認できない場合は対象外になります。 補足2:経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画となる必要があります。 ※ 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画 に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したものです。 4 人・農地プランへの位置づけ等 市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 人・農地プランの掲載希望は市で受け付けています。ただし、審査会は年に1回になりますので、希望をいただいてもすぐに掲載できません。 農地中間管理機構(農地集積バンク)について <外部リンク> (農林水産省ホームページ) 5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと 6 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実であると見込まれること。 対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。 園芸施設共済の引受対象

申請・手続き

必要書類
  • 就農状況報告

問い合わせ先

担当窓口
安曇野市農政課

出典・公式ページ

https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/29/45817.html

最終確認日: 2026/4/12

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