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市区町村鳩山町ふつう1世帯につき40万円

鳩山町に転入または転居した子育て世帯が住宅を取得した場合、1世帯40万円の補助金を支給。令和6年4月1日以降の移住が対象。

制度の詳細

鳩山町では、町内への移住・定住を促進するために、町内に居住することを目的に住宅を取得した子育て世帯に対して、補助金(1世帯:40万円)を補助いたします。 鳩山町子育て世帯移住・定住促進補助金 対象者 世帯要件 (1) 転入により住民となった日が令和6年4月1日以降である世帯又は転居の日が令和6年4月1日以降である世帯(現住所の敷地内で住宅を建て替え、住所変更が生じない場合は、取得した住宅の登記完了日が令和6年4月1日以降である世帯を含む。)であること。 (2) 子ども(18歳未満の子。ただし、申請日の属する年度内に18歳になったものを含む。)を養育する世帯又は母子保健法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受け、かつ、出産を予定している者がいる世帯であること。 (3) 世帯員に、鳩山町における申請日の属する年度の前年度分の町税の滞納がないこと。 (4) 世帯員に、鳩山町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。 (5) 過去にこの補助金を受けていないこと。 住宅要件 (1) 申請者本人名義の住宅(申請者を含む共有名義の住宅を含む。)であること。 (2) 建築基準法、都市計画法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること。 (3) 住宅の取得価格が補助金の交付額を超えていること。 補助金額 1世帯につき40万円 必要書類 鳩山町子育て世帯移住・定住促進補助金交付申請書 鳩山町子育て世帯移住・定住促進補助金交付申請書 [WORD形式/35KB] 添付書類 (1) 新たに取得した住宅の住所が記載された世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの) (2) 中学生以下を除く世帯員全員分の鳩山町における町税の納税証明書又は非課税証明書(申請日の属する年度の前年度分のもの) (3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し (4) 建物の登記事項証明書若しくは登記完了証(いずれも登記の目的が所有権保存又は所有権移転のもの)又はその写し (5) 母子保健法第16条に規定する母子健康手帳の表紙で交付日、交付番号が明記されているものの写し(世帯に出産予定の者がいる場合のみ) 【フラット35】地域連携型が活用できます この補助金を利用する方は、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン「【フラット35】地域連携型」(【フラット35】の借入金利が当初5年間、年0.5パーセント引き下げられた商品)を利用することができます。 詳しくは、 【フラット35】地域連携型(住宅金融支援機構) をご確認ください。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 住民票
  • 町税納税証明書または非課税証明書
  • 工事請負契約書または売買契約書
  • 登記事項証明書または登記完了証
  • 母子健康手帳(出産予定者がいる場合)

問い合わせ先

担当窓口
鳩山町

出典・公式ページ

https://www.town.hatoyama.saitama.jp/kurashi/sumai_hikkosi/page003315.html

最終確認日: 2026/4/9

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